トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 令和7年9月11日の大雨の被害に遭われた方へ > 特別区民税・都民税・森林環境税の減免
特別区民税・都民税・森林環境税の減免
更新日:令和7年9月25日
特別区民税・都民税・森林環境税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅又は家財につき大雨により受けた損害の程度(※1)が、その住宅または家財の価格の100分の30以上であると認められるものは税額が減免される場合があります。
減免の対象となる場合は、9月11日以後最初に到来する納期限に係る税額分から適用します。
対象となる住宅・家財の要件
損害を受けた住宅・家財の所有者が、納税義務者か納税義務者と同一生計の配偶者や親族(※2)であることが要件となります。
※1…損害の程度は、損失金額から保険金・損害賠償金等の補てん金額を除いたもの。
※2…納税義務者と同一生計の配偶者や親族は、青色・白色事業専従者ではない人で、前年中の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
損害の程度
住宅は、罹災証明書の審査基準に準じます。
家財は、全家財の総額となります。総額が不明な場合は下記を参照してください。
→家族構成別家庭用財産評価額(国税庁ホームページ)(別ウィンドウ表示)
申請方法
住宅の損害は、罹災証明書の交付を受けた後に、品川区役所税務課にお問い合わせください。
家財の損害は、損失の明細等を記載した書類(写)や保険金等の支払いを受けた場合は支払いを受けた金額の証明書等(写)を用意してください。詳しくは、品川区役所税務課にお問い合わせください。
申請期間
おおむね10月27日(月)までに申請してください。
減免の対象となる場合は、9月11日以後最初に到来する納期限に係る税額分から適用します。
対象となる住宅・家財の要件
損害を受けた住宅・家財の所有者が、納税義務者か納税義務者と同一生計の配偶者や親族(※2)であることが要件となります。
※1…損害の程度は、損失金額から保険金・損害賠償金等の補てん金額を除いたもの。
※2…納税義務者と同一生計の配偶者や親族は、青色・白色事業専従者ではない人で、前年中の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
損害の程度
住宅は、罹災証明書の審査基準に準じます。
家財は、全家財の総額となります。総額が不明な場合は下記を参照してください。
→家族構成別家庭用財産評価額(国税庁ホームページ)(別ウィンドウ表示)
申請方法
住宅の損害は、罹災証明書の交付を受けた後に、品川区役所税務課にお問い合わせください。
家財の損害は、損失の明細等を記載した書類(写)や保険金等の支払いを受けた場合は支払いを受けた金額の証明書等(写)を用意してください。詳しくは、品川区役所税務課にお問い合わせください。
申請期間
おおむね10月27日(月)までに申請してください。
お問い合わせ
品川区役所税務課
電話:03-5742-6663~6
FAX : 03-5742-7108