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個人住民税の納付の猶予
更新日:令和7年9月25日
個人住民税を一括で納付することにより、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する場合には、納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。
猶予が認められると猶予期間中の延滞金が減額または免除され、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請方法や必要書類等、手続きの詳細については、品川区役所税務課までお問合せください。
猶予が認められると猶予期間中の延滞金が減額または免除され、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請方法や必要書類等、手続きの詳細については、品川区役所税務課までお問合せください。
お問い合わせ
品川区役所税務課
電話:03-5742-6671~3
FAX : 03-5742-7108