よくある質問
更新日:平成26年11月4日
- 昨年亡くなった方の住民税は
- 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、課税することになっています。
したがって、昨年亡くなった方に対しては、住民税は課税されません。その逆に、本年亡くなった方の住民税については、1月1日現在に住所があったことになるため、課税されることになります。 - 年の途中で引越した場合に、住民税を納める区市町村はどこですか?
- 1月1日現在にあなたが住民登録をしていた区市町村に納めていただきます。引越し先の区市町村には、その翌年分の住民税から納めていただくことになりますので二重に課税されることはありません。
- わたしは、昨年の9月にA区からB区に引越しましたが、住民票は今年の3月に移しました。今年の住民税の納税先はA区ですか、B区ですか?
- 区市町村内に住所がある人とは、原則としてその区市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その区市町村の住民基本台帳に記録されていない方であっても、実際にその区市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。したがって、あなたの場合は本年の1月1日現在、実際はB区に住んでいたことになりますので、住民税はB区で課税されます。
- わたしは、退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、退職した翌年にも住民税の納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?
- 退職者が受けた退職手当に対する住民税は、支払われる際に天引きされ、その支払者(会社等)を通じて市町村に納入されますが、退職手当以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。
あなたの場合、退職された年の退職するまでに支払われた給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。 - わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要ときいていますが、住民税の申告は必要になりますか?
- 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることから、給与以外の所得が20万円以下の場合には申告不要とされていますが、住民税においては、このような制度はなく、他の所得と合算して税額を計算することとなりますので、給与以外の所得がある場合は、金額の多寡にかかわらず申告をしなければなりません。
- わたしはB社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給与とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ、徴収のされ方に違いがあるのですか?
- サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などから、支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を清算されています。一方、住民税は、前年の所得に基づいて区市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払いの際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。そのため、住民税は給与からしか徴収されないのです。
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