軽自動車税(環境性能割)について
更新日:令和3年5月28日
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
取得する自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
なお、従前の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)と名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変わっていません。
取得する自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
なお、従前の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)と名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変わっていません。
対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)区市町村の税となりますが、当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。
なお、軽自動車税(環境性能割)区市町村の税となりますが、当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
なお、消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用・乗用の軽自動車を取得する場合、
環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置の対象には、中古車も含まれます。
<環境性能割>
車種区分および燃費要件 | 税率 | ||
自家用 |
営業用 | ||
軽乗用車 |
電気自動車等 ※2 | 非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準+10%達成車 ※3 |
非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準60%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 ※3 |
1%(非課税)※1 | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成車 ※3 | 2%(1%) ※1 | 1% | |
上記以外の乗用軽自動車 | 2%(1%) ※1 | 2% | |
軽貨物車 | 電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+25%達成車 ※3 | 非課税 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+20%達成車 ※3 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成車 ※3 | 2% | 1% | |
上記以外の貨物軽自動車 | 2% | 2% |
※1 自家用()内の税率は臨時的軽減措置中の税率(令和元年10月1日-令和3年12月31日)
※2 電気自動車等は、電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車)である。
※3 電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限る。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
総務省のホームページ(別ウィンドウ表示)
東京都(主税局)のホームページ(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
・種別割について
品川区税務課 軽自動車税担当
電話03-5742-6667 FAX03-5742-7108
・環境性能割について
東京都品川自動車税事務所
電話03-3471-6670