原付バイク・小型特殊自動車の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)について
更新日:令和5年7月4日
原付バイク等を購入・廃車したり、名義変更したりするときは手続きが必要です。手続きの内容によって必要書類が異なります。公道走行の有無に係わらず、原付バイクや小型特殊自動車を所有している場合は車両の登録手続きが必要です。
なお、地域センターやサービスコーナーでは手続きができませんのでご注意ください。
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各種車両の手続き窓口について
登録・廃車・名義変更などの手続きをする窓口は車種によって異なります。
原付バイク・小型特殊自動車以外の手続き方法については、各機関にお問い合わせください。
車種 |
窓口 |
---|---|
・125cc以下の原動機付自転車 |
品川区役所 税務課 軽自動車税担当 所在地:品川区広町2-1-36 本庁舎4階 電話番号:03-5742-6667 |
126cc以上のオートバイ (2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車) |
関東運輸局 東京運輸支局(別ウィンドウ表示) 所在地:品川区東大井1-12-17 電話番号:050-5540-2030 |
3輪以上の軽自動車 | 軽自動車検査協会 東京主管事務所(別ウィンドウ表示) 所在地:港区港南3-3-7 電話番号:050-3816-3100(コールセンター) |
原付バイク等を購入したとき(新規登録)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます。)
- 販売証明書
- 窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明書欄有り)
原付バイク等を廃車するとき
廃車の場合、区役所窓口のほか郵送でも手続きをすることができます。他市区町村ナンバーの車両の廃車手続きはできません。
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(窓口でもご記入いただけます。)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- 窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
盗難の場合は警察への盗難届の「届出日」「届出警察署名」「受理番号」が必要ですので、届出時に控えておいてください。
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合は、弁償金200円が必要になります。(盗難届出済を除く)
郵送による申請
次のものを下記郵送先までお送りください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- 返信用封筒
※本人の現住所、氏名を記入し、84円(5通以上は94円)切手を貼付したもの。
盗難の場合は、警察署に盗難の届出をして、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の盗難届出欄に記入してください。
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合は、弁償金200円が必要になります(盗難届出済を除く)。郵便局の窓口で「200円の定額小為替」を購入の上、同封してください。
<郵送先> 〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所 税務課 軽自動車税担当 |
原付バイク等を譲り受けたとき(名義変更)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます。)
- 譲渡証明書
- 廃車証明書※廃車済の場合
- ナンバープレートと標識交付証明書※未廃車の場合
- 窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明書欄有り)
原付バイク等を譲り渡すとき
2通りの方法があります。
廃車してから譲り渡す場合
品川区役所で廃車手続きをした後、新所有者住所地の市区町村で名義変更の手続きをしてください。
必要書類や手続き方法は新所有者住所地の市区町村へお問合わせください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲り渡す場合
品川区役所での手続きは不要です。新所有者住所地の市区町村で手続きをしてください。
必要書類や手続き方法は新所有者住所地の市区町村へお問合わせください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の名義変更登録ができません。その場合は品川区役所で廃車手続きをしてから譲渡してください。
区外から転入するとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます。)
- 廃車証明書※廃車済の場合
- ナンバープレートと標識交付証明書※未廃車の場合
- 窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明書欄有り)
区外へ転出するとき
2通りの方法があります。
廃車してから再度登録する場合
品川区役所で廃車手続きをした後、新住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。
必要書類や手続き方法は新住所地の市区町村へお問合わせください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま住所変更登録する場合
品川区役所での手続きは不要です。新住所地の市区町村で手続きをしてください。
必要書類や手続き方法は新住所地の市区町村へお問合わせください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の住所変更登録ができません。その場合は品川区役所で廃車手続きをしてから再登録してください。
住民登録(法人登録)がない場合の登録手続き
個人の方が原付バイク等を登録しようとする住所に住民登録がない場合、居住の有無と住民登録地を確認させていただきます。
また、法人の方がはじめて品川区で軽自動車を登録する場合にも、所在の有無を確認させていただいております。手続き時に以下の書類をあわせてお持ちください。
個人の場合
- 住所、氏名(所在地、会社名)が記載された公共料金の領収書や消印のある郵便物など、居住、所在の有無を確認できる書類
- 運転免許証などの住民登録地がわかる書類またはコピー
法人の場合
- 住所、氏名(所在地、会社名)が記載された公共料金の領収書や消印のある郵便物など、居住、所在の有無を確認できる書類
- 会社の所在地が証明できる登記簿謄本の原本
排気量の変更により登録種別を変更するとき
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます)
- 改造申立書(窓口でもご記入いただけます)
- 改造証明書または購入部品の領収書等
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明書欄有り)
3.改造申立書
ナンバープレートを破損、盗難、紛失したとき(標識再交付)
手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます)
- 破損したナンバープレート(破片がある場合)
- 標識交付証明書
- 窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
- 再交付手数料200円(盗難の場合は不要)
盗難の場合は警察へ盗難届の「届出日」「届出警察署名」「受理番号」が必要ですので届出時に控えておいてください。
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明書欄有り)
自賠責保険(自賠責共済)について
道路(自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所を含む)を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車を含む)は、「自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、自賠責保険)」への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続きは区役所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。
なお、未加入や期限切れで走行すると罰せられますのでご注意ください。
各種申請書等のダウンロード
- 1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(販売・譲渡証明書欄有り)( 、119.2 KB)
- 2.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書( 、95.8 KB)
- 3.改造申立書( 、27.0 KB)
お問い合わせ
税務課 軽自動車担当
電話:03-5742-6667
FAX:03-5742-7108