軽自動車税(種別割)の税額について
更新日:令和3年4月18日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等の所有者にかかる税で、税額は車種区分別に1台当りの年額で決められています。
税額の月割はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、1年分の税金がかかります。
納税通知書は例年5月中旬に発送し、納期は同月末日までとなっています。
軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車、二輪車等の税率
車種区分 |
税率 |
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---|---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 50cc 以下 |
2,000円 |
|
第二種乙 50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
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第二種甲 90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー 20cc超~50cc以下 |
3,700円 |
||
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクタなど) |
2,400円 |
|
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
||
雪上走行車 |
3,600円 |
||
二輪の軽自動車 |
自家用、営業用 | 3,600円 | |
二輪小型自動車 |
自家用、営業用 | 6,000円 |
三輪および四輪以上の軽自動車の税率、経年車の重課税率
平成27年4月1日より、三輪および四輪以上の軽自動車に係る税率について、平成27年4月1日以降に最初の新規検査(※1)を受ける車両から新税率が適用されています。平成28年4月1日より、グリーン化を進める観点から、最初(新車)の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい3輪および4輪以上の軽自動車(※2)について、平成28年度分から重課税率を適用しています。
(※1) 最初の新規検査とは、今まで車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。
(※2) 下記車両は、重課税の対象から除外されます。
-
電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車
- メタノール軽自動車
- 混合メタノール軽自動車
- ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車
車種区分 |
旧税率 |
新税率 |
重課税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
グリーン化特例対象車の軽課税率
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録された車両(※3)のうち、グリーン化特例対象の軽自動車は、登録の翌年度分に限り軽課税率が適用されます。
(※3) 新規登録された車両とは、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両のことです。
車種区分 |
電気自動車等(※4) |
燃料基準1達成車(※5) |
燃料基準2達成車(※6) |
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---|---|---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
|
営業用 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
(※4) 電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%低減達成車)等…新税率をおおむね75%軽減
(※5) 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両…新税率をおおむね50%軽減
(※6) 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両…新税率をおおむね25%軽減
お問い合わせ
税務課 軽自動車税担当
電話 03-5742-6667
FAX 03-5742-7108