トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 納付・減免 > 特別区民税・都民税(住民税)の納付・減免 > 特別区民税・都民税の減免・免除
特別区民税・都民税の減免・免除
更新日:令和4年10月26日
減免の範囲
納期未到来の税額について、申請により減免される場合があります。
※申請時点で、納期限を過ぎた税額および納付済みの税額については、減免の対象とはなりません。
※地方税法により、特別徴収義務者においては、特別徴収税額の減免をすることはできません。
(1)天災その他特別の事情がある場合
…納税者の家屋または家財につき震災、風水害、火災等の災害により甚大な損害を受けた場合等。
(2)公私の扶助を受ける場合
…生活保護法の規定による保護を受けている場合等(課税年度の初日が属する年の1月1日現在において生活扶助を受けている
場合は「非課税」となります)。
※税額決定通知が届いた方は、生活保護法に規定されている保護(生活扶助・住宅扶助・教育扶助等)を受けている場合でも、
特別区民税・都民税の減免を受けるためには、減免の申請とその決定が必要となります。納期限前かつ納付前に、税務課へお問合せください。
課税の免除
(1)租税条約に基づく場合
…租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合は、課税が免除される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
03-5742-6663~6(直通) FAX03-5742-7108