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特別区民税・都民税の減免・免除
更新日:令和元年8月6日
減免の範囲
納期未到来の税額について、申請により減免される場合があります。
※地方税法により、特別徴収義務者においては、特別徴収税額の減免をすることはできません。
(1)天災その他特別の事情がある場合
…納税者の家屋または家財につき震災、風水害、火災等の災害により甚大な損害を受けた場合等。
(2)公私の扶助を受ける場合
…生活保護法の規定による保護を受けている場合等(課税年度の1月1日現在において生活扶助を受けている場合は非課税となる)。
課税の免除
(1)租税条約に基づく場合
…租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合は、課税が免除される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
03-5742-6663~6(直通)