トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 納付・減免 > 特別区民税・都民税(住民税)の納付・減免 > 税額通知書の発送と納付方法 > 特別区民税・都民税(住民税)の納期限・支払方法
特別区民税・都民税(住民税)の納期限・支払方法
更新日:令和4年3月10日
特別区民税・都民税(住民税)の納期限
- 特別徴収(給与天引き)…年税額を6月~翌年5月の12回に分けた税額が、納税義務者(従業員の方等)の毎月の給与から天引きされ、特別徴収義務者(事業所等)より納入していただきます。納期限は、翌月10日までとなります。
- 普通徴収(ご自身で納付)…年税額を4回に分けた税額を、納税義務者ご本人より1期~4期の4回で納付していただきます。納期限は、1期は6月末、2期は8月末、3期は10月末、4期は翌年1月末となります。
- ※納期限は、特別徴収は翌月10日、普通徴収は6月末、8月末、10月末、翌年1月末となりますが、該当の日が土日祝日の場合は次の平日が納期限となります。
- 年金徴収
(1)前年度から継続して年金徴収となる方…前年度の年税額の2分の1に相当する額を仮徴収とし、仮徴収を3回に分けた額が、4月、6月、8月の年金受給額から天引きされます。また、その年度の年税額から仮徴収された税額を差し引いた額を本徴収とし、本徴収を3回に分けた額が、10月、12月、2月の年金受給額から天引きされます。
(2)新たに特別徴収の対象になった方(65歳になった方等)…年金所得分の税額の2分の1に相当する額を普通徴収の1、2期で納付していただき、その年度の年税額から普通徴収の税額を差し引いた額を、10月、12月、翌年2月の3回に分けて年金受給額から天引きします。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108
特別区民税・都民税(住民税)の支払方法
特別徴収の場合
各金融機関、郵便局、区役所税務課、各地域センターの窓口やeLTAX(エルタックス)等でお支払いいただけます。普通徴収の場合
普通徴収の場合については、こちらのページをご覧ください。お問い合わせ
税務課 収納管理係
電話 03-5742-6669
FAX 03-5742-7108
特別区民税・都民税(住民税)の納付相談
税金の支払いにお困りの方は
生活状態の急激な変化によって、現在税金を納めることができない方は、納付方法などについてご相談ください。延滞金
納期限を過ぎた税金には、「延滞金」が加算されます。お問い合わせ
税務課 納税相談担当
電話 03-5742-6671~73
FAX 03-5742-7108