公的年金を受給している65歳以上の方の特別徴収について

更新日:令和8年7月1日

 4月1日時点65歳上の方で年金所得に対して個人住民税(特別区民税・都民税)、森林環境税が課税される場合には、年金からの特別徴収(天引き)により納付いただくことになります。地方税法第321条の7の2の規定に基づき平成21年度から実施され、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
ご理解ご協力をお願いいたします。

年金特別徴収の対象者


 前年中に公的年金等を受給している65歳以上の方で、その年度の4月1日に公的年金等を受給している方が対象となります。

 ただし、次の場合は対象となりません。
  • 公的年金の年額が18万円未満である場合
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合
  • 年金特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合
  • 個人住民税が非課税、または公的年金からの税額が発生していない場合
   ※納税義務者の課税状況により対象とならない場合があります。

特別徴収の対象となる年金


 老齢または退職を支給事由とする公的年金(国民年金、厚生年金等)

年金から特別徴収される税額


 公的年金所得から計算された所得割額と均等割額となります。

 ※別に給与所得を有する場合には、給与所得から計算された住民税額は給与からの特別徴収、または普通徴収でのご納付となります(年金特別徴収
  では徴収できません)。

 ※年金から特別徴収されている税額を給与特別徴収または普通徴収に変更しご納付することはできません。

年金特別徴収の方法

年金特別徴収が新たに開始される方

年金1

 年金所得から計算された住民税の年税額の1/2については普通徴収の1期、2期でご納付いただき、残りの1/2を年金特別徴収により10月から各年金支給月3回の天引きとなります。

年金特別徴収2年目以降の方

年金2

 年金所得から計算された前年度の住民税額の1/2の額を4月、6月、8月に年金から天引き(仮徴収)されます。仮徴収とは、新年度の年税額が確定する前に予め徴収するしくみで、新年度の年税額が仮徴収額を下回った場合には差額分を還付します。

 10月からは本年度分の年税額から仮徴収額を差し引いた額の税額を3回に分け10月、12月、2月に年金から天引きされます(本徴収)。

 ※新年度の税額決定通知書に、翌年4月、6月、8月の仮徴収分の税額を記載します。

年金特別徴収の停止

 次のいずれかに該当した場合には、年金からの特別徴収は停止となります。

  • 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合
  • 対象者が転出、死亡した場合
  • 介護保険料の特別徴収の被保険者でなくなった場合
  • 公的年金などにかかる所得から計算される住民税額が変更(減額等)となった場合

 年金からの特別徴収が停止され、住民税額の未納額が生じた場合は、普通徴収に切り替ります。

転出・税額変更があった場合の年金特別徴収の継続について

転出時の年金特別徴収の継続

 賦課期日(1月1日)以降に、他区市町村に転出した場合や、年金特別徴収する税額が変更になった場合でも特別徴収が継続されます。

転出日

仮徴収分
(4,6,8月分の天引き)

本徴収分
(10,12,2月分の天引き)
翌年度仮徴収分
(翌年4,6,8月分の天引き)
1月1日から3月31日まで 継続されます 普通徴収に切り替わります 天引き中止
4月1日から12月31日まで 継続されます 継続されます 天引き中止

税額変更時の年金特別徴収の継続

 品川区が年金機構に対し、年金特別徴収の税額を通知した後に、年金特別徴収税額が変更となった場合、変更後の税額で天引きされます。
ただし、変更の時期によっては徴収後還付となる場合があります。

年金特別徴収のQ&A

なぜ年金から住民税を徴収(天引き)するのですか。
ご高齢に伴う納付手続きを簡素化し、納め忘れを未然に防ぐことを目的としています。
年金特別徴収をやめて、給与天引きや普通徴収(納付書払い・口座振替)にできますか。
できません。年金所得から計算された住民税額は年金からの特別徴収によりご納付いただくこととなり、納税義務者様の選択ができません(地方税法第321条の7の2)。
給与収入と年金収入があります。今まで全額の住民税が毎月の給与から天引きされていましたが、これからも同様に給与から天引きできますか。
できません。年金所得から計算された住民税額は年金からの天引きとなります。給与所得を同時に有する場合、給与所得から計算された住民税額は給与天引きもしくは普通徴収にてご納付いただくこととなり、徴収方法を選択することができません。
※ただし、納税義務者様の課税状況により一部上記と異なる場合があります。
お問い合わせ

税務課 課税担当
電話:03-5742-6663
FAX:03-5742-7108