「ふるさと」への寄附(ふるさと納税)

更新日:令和6年3月12日

「ふるさと納税」制度の概要

「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという思いを実現するため、都道府県・区市町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税および個人住民税において寄附金控除の適用を受けることで、税負担が軽減されるという制度です。

この制度についての詳細は、下記リンク先をご参照ください。

ふるさと納税により品川区の財源が失われています

区民の皆さんが他の自治体へふるさと納税(寄附)をすると、その分、品川区の税収が減ることになります。ふるさと納税(寄附)による区の減収額は、毎年大きくなっており、令和4年度の減収額は約39億4千万円、令和5年度の減収額は約45億4千万円となりました。

年度
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
他自治体への流出額
23億円 24億4千万円 30億7千万円 39億4千万円 45億4千万円
件数
36,000件 38,700件 50,500件 62,600件 70,600件
流出の推移
基準年度 6%増
(前年度比)
26%増
(前年度比)
28%増
(前年度比)
15%増
(前年度比)
品川区への寄附額
4,880万円 3,268万円 6,680万円 9,837万円 2億6,122万円
(1月末集計)
件数
342件 687件 508件 512件 400件
(1月末集計)


品川区の考え、取り組み

ふるさと納税制度本来の趣旨は、『地域活性化・ふるさとへの応援』のための寄附です。現状では、高価な返礼品を受け取った住民が恩恵を受ける一方で税収の減収による行政サービスの低下は住民全体で受け入れなければならない仕組みとなっており、これを変えていく必要があります。
      • 23区区長会等をとおして、総務省など関係機関に「ふるさと納税制度」等の税源偏在是正措置に対して断固反対し、見直しを引き続き要望していきます。
      • 返礼品競争に加担せず、制度内容を遵守して実施していきます。
      • 「ふるさと納税」の取り込みを図るため、寄附金募集を既存事業、新規事業など目的を選択できるように拡大し、区政への参加を呼び掛けていきます。

東京23区として

これまで「住民税控除額の特例分の上限が所得割の1割から2割に拡充」、「ワンストップ特例制度の創設」、自治体間の過剰な返礼品競争などにより、特別区民税における減収額は激増しています。令和2年度ふるさと納税による特別区民税の減収額が約424億円に達することが判明しました。これは、ここ6年間で約46倍に膨らんでおり、減収額は特別区民税の23区平均額である約437億円と同規模になっており、看過できない状況です。
ふるさと納税のほか、これまでに東京の地方財源を奪う不合理な税制改正が行われており、法人住民税の一部国税化、地方消費税の清算基準の見直しにより、特別区は2,500億円規模の減収となる大きな影響を受けています。
さらに、現状では、全国で最も新型コロナウイルスの感染者を抱えている特別区は、その対応のため、感染拡大防止対策や中小企業・医療機関への支援策、生活保護費など、膨大な財政需要が必要にも関わらず、先般、国から示された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の交付限度額は、感染者数や人口規模等の実態に見合った額になっていないため、特別区の負担は増え続けています。景気の落ち込みにより大幅な減収も見込まれている中、ふるさと納税による減収は、これまで以上に、特別区の財政運営に深刻な影響を及ぼしています。
品川区を含む特別区長会は、23区共同でふるさと納税制度を巡る様々な問題に対処するよう、抜本的な見直しを求める緊急声明を発表しました。 

「ふるさと納税」寄附金控除の適用を受けるには

寄附金控除の適用を受けるには、自治体へ寄附をした翌年に、確定申告を行っていただく必要があります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました
          • 確定申告が不要な給与所得者等について、自治体への寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請することにより、確定申告不要で翌年度の個人住民税より控除を受けられます。
          • 平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。
          • 「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用される場合は、寄附先自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。
          • 申請書を提出していただくと、寄附先自治体から課税権のある自治体へ寄附金額等を通知し、所得税および個人住民税の寄附金控除相当分が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

※ 「ふるさと納税」以外の控除(条例指定団体への寄附、共同募金・日本赤十字社への寄附、医療費控除など)がある場合は、従来どおり税務署への確定申告(または区役所への住民税申告)が必要です。

※ 確定申告等を提出される場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用対象外となります。

※ 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に申請書の内容に変更がある場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を提出した自治体へ提出してください。

「ふるさと納税」寄附金控除の計算方法

下記の「1.基本控除」「2.特例控除」「3.申告特例控除(所得税寄附金控除相当分)」の合計額が個人住民税の所得割額から控除されます。

※「ワンストップ特例制度」適用外の場合は、「3.申告特例控除」の個人住民税からの控除はありません(確定申告を提出していただくと所得税から控除されます)。

  1. 基本控除額 =(寄附金額-2,000円)× 10%(特別区民税6%・都民税4%)

    ※ 寄附金額は、「ふるさと納税」以外の寄附金も合わせて個人住民税総所得金額等の30%が限度です。

     

  2. 特例控除額 =(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

    ※ 特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です(平成27年度以前は、10%が限度)。 

     

  3. 申告特例控除額 = (特例控除額×申告特例控除適用率)

    ※ 申告特例控除適用率は、「(所得税率 × 1.021) ÷ (90% - 所得税率 × 1.021)」より算出されます。

 

※ (1.)(2.)(3.)の控除額の計算は、特別区民税(6%)・都民税(4%)それぞれで算出し、1円未満の端数は切り上げます。

※ (2.)(3.)の「所得税率」は寄附者に適用される所得税の限界税率を指し、平成26年度~令和20年度まで復興特別所得税率(所得税額の2.1%)が加算されます。

「ふるさと納税」Q&A

どういった都道府県・区市町村が寄附先の対象となるのですか?出身地や過去の居住地などに限られるのですか?
全都道府県、全区市町村が対象となり、自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などに限定されません。あなたが応援したい、寄附したいと思ったまち、そこが「ふるさと」です。もちろん、品川区にお住まいの方が品川区に寄附をすることも大歓迎です。
複数の都道府県・区市町村に寄附をすることはできるのですか?
可能です。寄附先の団体数に制限はありません。ただし、寄附先が6団体以上になると、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用できません。
平成27年4月1日から「ふるさと納税」の制度が変わったと聞きましたが、何が変わったのですか?
「ふるさと納税」をした場合、2,000円を除いた金額が控除される特例控除額の限度額が、住民税の所得割額の1割から2割に拡充されました。平成27年1月1日以降の寄附(28年度課税)から適用されます。また、確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請することにより確定申告不要で控除が受けられる手続の特例「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例制度は、平成27年4月1日以後に行う寄附について適用されます。
お問い合わせ

税務課 課税担当
電話03-5742-6663~6
FAX03-5742-7108