「ふるさと」への寄附(ふるさと納税)

更新日:令和6年12月10日

「ふるさと納税」制度の概要

「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという思いを実現するため、都道府県・区市町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税および個人住民税において寄附金控除の適用を受けることで、税負担が軽減されるという制度です。

この制度についての詳細は、下記リンク先をご参照ください。

ふるさと納税により品川区の財源が失われています

区民の皆さんが他の自治体へふるさと納税(寄附)をすると、その分、品川区の税収が減ることになります。ふるさと納税(寄附)による区の減収額は、毎年大きくなっており、令和7年度の減収額は約59億5千万円となりました。

年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
他自治体への流出額 24億4千万円 30億7千万円 39億4千万円 45億4千万円 50億9千万円 59億5千万円
件数 38,700件 50,500件 62,600件 70,600件 76,800件 82,800件
流出の推移 基準年度 26%増
(前年度比)
28%増
(前年度比)
15%増
(前年度比)
12%増
(前年度比)
17%増
(前年度比)
ふるさと納税寄附金
による流入額
2,945万円 1,716万円 1,932万円 2,474万円 3,941万円 3億7,941万円
件数 648件 504件 512件 387件 1,067件 12,701件
品川区への寄附額
(ふるさと納税以外の区への寄附も含む)
3,268万円 6,880万円 9,840万円 2億6,125万円 26億7,800万円 3億8,504万円
件数 687件 508件 516件 392件 1,085件 12,718件


品川区の考え、取り組み

ふるさと納税制度本来の趣旨は、『地域活性化・ふるさとへの応援』のための寄附です。現状では、高価な返礼品を受け取った住民が恩恵を受ける一方で税収の減収による行政サービスの低下は住民全体で受け入れなければならない仕組みとなっており、これを変えていく必要があります。
      • 23区区長会等をとおして、総務省など関係機関に「ふるさと納税制度」等の税源偏在是正措置に対して断固反対し、見直しを引き続き要望していきます。
      • 返礼品競争に加担せず、制度内容を遵守して実施していきます。
      • 「ふるさと納税」の取り込みを図るため、寄附金募集を既存事業、新規事業など目的を選択できるように拡大し、区政への参加を呼び掛けていきます。

ふるさと納税制度に対する特別区の主張

ふるさと納税制度は、「生まれ故郷や応援したい地域などの力になれること」などを意義として、
全国の様々な地域に活力を生むことを目的に創設された制度です。

しかしながら、現在のふるさと納税制度は、返礼品ありきの制度となっている上、自治体間における寄附受入額の格差が顕著であり、
地方全体にとって有益なものとはなっていないなど、制度の意義、目的から大きくかけ離れたものとなっています。

ふるさと納税制度により、本来区民の皆様の暮らしを支えるための財源が流出してしまっており、23区の特別区民税の流出額は年々増加しています。
令和7年度の流出額は、23区として初めて 1,000 億円を超え、約 1,065 億円に達しました。平成 27 年度からの累計額では、約 5,600 億円に及んでいます。
さらに、寄附金の約 50%は、返礼品や広告費等の寄附を集めるための経費として使われてしまっているなど、様々な問題が山積しており、このままでは区民の皆様が日々利用している住民サービスの低下につながってしまいます。

いま一度、ふるさと納税について考えてみませんか。

〈掲載資料〉
ふるさと納税制度に対する特別区の主張(PDF : 2MB)
流出額 1,065 億円とは・・・?(PDF : 3MB)

詳しくは、下記特別区長会ホームページをご覧ください。
特別区長会ホームページはこちら(別ウィンドウ表示)

「ふるさと納税」寄附金控除の適用を受けるには

寄附金控除の適用を受けるには、自治体へ寄附をした翌年に、確定申告を行っていただく必要があります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました
          • 確定申告が不要な給与所得者等について、自治体への寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請することにより、確定申告不要で翌年度の個人住民税より控除を受けられます。
          • 平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。
          • 「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用される場合は、寄附先自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。
          • 申請書を提出していただくと、寄附先自治体から課税権のある自治体へ寄附金額等を通知し、所得税および個人住民税の寄附金控除相当分が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

※ 「ふるさと納税」以外の控除(条例指定団体への寄附、共同募金・日本赤十字社への寄附、医療費控除など)がある場合は、従来どおり税務署への確定申告(または区役所への住民税申告)が必要です。

※ 確定申告等を提出される場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用対象外となります。

※ 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に申請書の内容に変更がある場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を提出した自治体へ提出してください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書はこちら(別ウィンドウ表示)

「ふるさと納税」寄附金控除の計算方法

下記の「1.基本控除」「2.特例控除」「3.申告特例控除(所得税寄附金控除相当分)」の合計額が個人住民税の所得割額から控除されます。

※「ワンストップ特例制度」適用外の場合は、「3.申告特例控除」の個人住民税からの控除はありません(確定申告を提出していただくと所得税から控除されます)。

  1. 基本控除額 =(寄附金額-2,000円)× 10%(特別区民税6%・都民税4%)

    ※ 寄附金額は、「ふるさと納税」以外の寄附金も合わせて個人住民税総所得金額等の30%が限度です。

     

  2. 特例控除額 =(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

    ※ 特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です(平成27年度以前は、10%が限度)。 

     

  3. 申告特例控除額 = (特例控除額×申告特例控除適用率)

    ※ 申告特例控除適用率は、「(所得税率 × 1.021) ÷ (90% - 所得税率 × 1.021)」より算出されます。

 

※ (1.)(2.)(3.)の控除額の計算は、特別区民税(6%)・都民税(4%)それぞれで算出し、1円未満の端数は切り上げます。

※ (2.)(3.)の「所得税率」は寄附者に適用される所得税の限界税率を指し、平成26年度~令和20年度まで復興特別所得税率(所得税額の2.1%)が加算されます。

「ふるさと納税」Q&A

どういった都道府県・区市町村が寄附先の対象となるのですか。出身地や過去の居住地などに限られるのですか。
全都道府県、全区市町村が対象となり、自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などに限定されません。あなたが応援したい、寄附したいと思ったまち、そこが「ふるさと」です。もちろん、品川区にお住まいの方が品川区に寄附をすることも大歓迎です。
複数の都道府県・区市町村に寄附をすることはできるのですか。
可能です。寄附先の団体数に制限はありません。ただし、寄附先が6団体以上になると、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用できません。
平成27年4月1日から「ふるさと納税」の制度が変わったと聞きましたが、何が変わったのですか。
「ふるさと納税」をした場合、2,000円を除いた金額が控除される特例控除額の限度額が、住民税の所得割額の1割から2割に拡充されました。平成27年1月1日以降の寄附(28年度課税)から適用されます。また、確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請することにより確定申告不要で控除が受けられる手続の特例「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例制度は、平成27年4月1日以後に行う寄附について適用されます。
お問い合わせ

【「ふるさと納税」制度の概要に関すること】
税務課 ふるさと納税担当
電話03-5742-3857
FAX03-5742-7108

【「ふるさと納税」の税額控除に関すること】
税務課 課税担当
電話03-5742-6663~6
FAX03-5742-7108