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寄附金控除の適用下限額の引き下げ
更新日:平成27年12月9日
寄附金税制の拡充
- 少額の寄附でも税額控除の対象となるよう、寄附金控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げました。
この改正は、平成23年1月1日以後に支払をする寄附金から適用されます。
※ 都道府県、区市町村に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と合わせて控除されます。
- 寄附金控除の対象団体を、主たる事務所または事業所が品川区内にある「住民の福祉の増進に寄与すると認められる団体」に拡充しました。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話:03-5742-6663~6
FAX:03-5742-7108