扶養控除の見直し

更新日:平成24年1月4日

16歳未満の扶養控除(年少扶養控除)の廃止

  • 子ども手当の創設に伴い、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(年少扶養控除)33万円が廃止されました。

    これにより、扶養控除の対象は、16歳以上の扶養親族が対象となります。

  • ※ 年少扶養控除は廃止されますが、個人住民税の非課税限度額を算定する際に扶養親族の人数が必要となりますので、申告時には16歳未満の扶養親族も含めて申告する必要があります。

    16歳以上19歳未満の扶養控除(上乗せ分)の廃止

  • 高校授業料の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分12万円が廃止され、特定扶養控除45万円から一般扶養控除33万円に変更になりました。

    ※ 19歳以上23歳未満の扶養親族は、引き続き、特定扶養控除45万円が適用されます。

    ※ 23歳以上70歳未満の扶養親族は、一般扶養控除33万円、70歳以上の扶養親族は、老人扶養控除38万円に変更はありません。

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    個人住民税の扶養控除額

    控除対象扶養親族の年齢
    改正前の控除額(H23年度まで)
    改正後の控除額(H24年度から)
    16歳未満
    33万円
    0円
    16歳以上18歳未満
    45万円
    33万円
    19歳以上22歳未満
    45万円
    変更なし(45万円)
    23歳以上69歳未満
    33万円
    変更なし(33万円)
    70歳以上
    38万円
    変更なし(38万円)

    ※上記控除額は、個人住民税における控除額で所得税の控除額とは異なります。

    扶養控除のイメージ図(669×409)
    お問い合わせ

    税務課 課税担当 03-5742-6663~6