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扶養控除の見直し
更新日:平成24年1月4日
16歳未満の扶養控除(年少扶養控除)の廃止
これにより、扶養控除の対象は、16歳以上の扶養親族が対象となります。
16歳以上19歳未満の扶養控除(上乗せ分)の廃止
※ 19歳以上23歳未満の扶養親族は、引き続き、特定扶養控除45万円が適用されます。
※ 23歳以上70歳未満の扶養親族は、一般扶養控除33万円、70歳以上の扶養親族は、老人扶養控除38万円に変更はありません。
個人住民税の扶養控除額
控除対象扶養親族の年齢
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改正前の控除額(H23年度まで)
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改正後の控除額(H24年度から)
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16歳未満
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33万円
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0円
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16歳以上18歳未満
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45万円
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33万円
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19歳以上22歳未満
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45万円
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変更なし(45万円)
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23歳以上69歳未満
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33万円
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変更なし(33万円)
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70歳以上
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38万円
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変更なし(38万円)
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※上記控除額は、個人住民税における控除額で所得税の控除額とは異なります。
お問い合わせ
税務課 課税担当 03-5742-6663~6