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同居特別障害者控除の加算対象の変更
更新日:平成24年1月4日
※ 年少扶養親族が同居特別障害者である場合、扶養控除は廃止されますが同居特別障害者控除53万円(23万円+30万円)は適用されます。
個人住民税の同居特別障害者加算の例
お問い合わせ
税務課 課税担当 03-5742-6663~6
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更新日:平成24年1月4日
※ 年少扶養親族が同居特別障害者である場合、扶養控除は廃止されますが同居特別障害者控除53万円(23万円+30万円)は適用されます。
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