同居特別障害者控除の加算対象の変更

更新日:平成24年1月4日

  • これまで同居特別障害者の加算控除額23万円は、扶養控除または配偶者控除の額に加算されていましたが、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の廃止に伴い、特別障害者の障害者控除30万円の額に加算する措置に改められました。
  • ※ 年少扶養親族が同居特別障害者である場合、扶養控除は廃止されますが同居特別障害者控除53万円(23万円+30万円)は適用されます。

     

    個人住民税の同居特別障害者加算の例

    同居特別障害者加算のイメージ図(574×419)

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