上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長

更新日:平成24年1月4日

  • 現行の上場株式等の配当、譲渡所得等に係る10%軽減税率(住民税3%、所得税7%)について、景気回復に万全を期し低迷する株式市場の活性化を図るため、この特例税率の措置を2年間(平成25年12月31日まで)延長することとされました。

    経済金融情勢が急変しない限り、平成26年1月からは20%本則税率化されます。

  • 配当、譲渡所得等に係る税率(654×409)

    ページの先頭へ戻る

    お問い合わせ

    税務課 課税担当 03-5742-6663~6