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上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の軽減税率の延長
更新日:平成24年1月4日
経済金融情勢が急変しない限り、平成26年1月からは20%本則税率化されます。
お問い合わせ
税務課 課税担当 03-5742-6663~6
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経済金融情勢が急変しない限り、平成26年1月からは20%本則税率化されます。
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