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居住用財産に係る譲渡損失の損益通算・繰越控除の延長
更新日:平成25年1月23日
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用期限の延長
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用期限が平成25年12月31日まで延長されます。所有期間5年を超える居住用財産を譲渡して、一定の期間内に他の居住用財産に買い換え、譲渡損失が発生した場合、一定の要件のもとその年度および翌年以後3年間にわたり他の所得との損益通算および繰越控除ができる制度です。
適用要件
適用期限 | 平成10年1月1日~平成25年12月31日 |
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譲渡資産 | 所有期間が5年超の居住用家屋およびその敷地等 |
買換資産 | ・居住用家屋(床面積が50平方メートル以上)およびその敷地
・譲渡日の前年の1月1日から譲渡日の翌年12月31日までの間に取得をして、取得日からその翌年12月31日までの間に居住または居住の見込み ・適用年の年末に買換取得資産に係る一定の住宅借入金等があること |
敷地に係る譲渡損失 | 500平方メートル超の敷地に対応する部分の譲渡損失の金額は繰越控除の対象とならない |
住宅ローン減税との関係(所得税) | 買換資産について住宅ローン減税を適用することができる |
所得要件 | 繰越控除は合計所得金額3,000万円以下の年分に限る |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用期限の延長
所有期間5年を超える居住用財産を譲渡して譲渡損失が発生した場合、居住用財産を買換取得しなくても、譲渡した居住用財産の譲渡価格を上回る住宅ローンがある場合に限って、一定の要件のもとその年度および翌年以後3年にわたり、他の所得との損益通算および繰越控除ができる制度です。※ 譲渡損失の額と住宅ローン残高のうち、譲渡対価の額を上回る額とのいずれか少ない金額について適用されます。
適用要件
適用期限 | 平成16年1月1日~平成25年12月31日 |
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譲渡資産 | 所有期間が5年超の居住用家屋およびその敷地等 |
住宅借入金等 | 譲渡に係る契約を締結した日の前日において譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等があること |
譲渡資産に係る譲渡損失の金額 | 対象となる損失の金額は譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額から譲渡資産の対価の額を控除した残額が限度となる |
所得要件 | 繰越控除は合計所得金額3,000万円以下の年分に限る |
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話:03-5742-6663~6
FAX:03-5742-7108