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給与所得控除の上限設定・給与所得者の特定支出控除の見直し
更新日:平成26年2月13日
給与所得控除の上限設定
前年中の給与収入金額が、1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。
この改正は、平成26年度の個人住民税から適用されます。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
1,000万円超 1,500万円以下 |
給与等の収入金額×5%+170万円 |
給与等の収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 |
給与等の収入金額×5%+170万円 |
245万円 |
給与所得者の特定支出控除の見直し
- 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次の支出が追加されます。
- 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
- 図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)
- 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出額の合計額が、その年中の給与等の収入金額に応じた下記で定める金額を超える場合、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。
- その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合…その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
- その年中の給与等の収入金額が1,500万円超の場合…125万円
特定支出控除を含む給与所得金額の計算方法
【改正前】
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出額の控除額-給与所得控除額)=給与所得金額
【改正後】
- 給与収入金額が1,500万円以下の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額
- 給与収入金額が1,500万円超の場合
(給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出額の合計額-125万円)=給与所得金額
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話:03-5742-6663~6
FAX:03-5742-7108