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寄附金控除(ふるさと納税)の拡充
更新日:平成28年3月13日
ふるさと納税における特例控除額の限度額引き上げ
都道府県、区市町村に対する寄附(ふるさと納税)における特例控除額の限度額について、個人住民税の所得割額の1割から2割に引き上げます。
この改正は、平成28年度(27年中の寄附)から適用されます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告が不要な給与所得者等について、自治体への寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先団体に申請することにより、確定申告不要で翌年度の個人住民税より控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受けるには
- 寄附先自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。
- 申請書を提出していただくと、寄附先自治体から課税権のある自治体へ寄附金額等を通知し、所得税および個人住民税の寄附金控除相当分が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
※ 「ふるさと納税」以外の控除(条例指定団体への寄附、共同募金・日本赤十字社への寄附、医療費控除など)がある場合は、従来どおり税務署への確定申告(または区役所への住民税申告)が必要です。
※ 確定申告書等を提出される場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用対象外となります。
※ 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に申請書の内容に変更がある場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附した年の翌年1月10日までに、申請書を提出した自治体へ提出してください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話:03-5742-6663~6
FAX:03-5742-7108