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住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
更新日:平成28年1月22日
平成21年10月より、年金受給者の方の納税の便宜や区市町村における徴収の効率化を図るため、65歳以上の老齢基礎年金等の受給者を対象に、公的年金から個人住民税の年金特別徴収(年金天引き)が行われています。この制度において、特別徴収税額の平準化・年金特別徴収の継続を行うために、以下の改正を行います。
この改正は、平成28年10月以降に実施する年金特別徴収より適用されます。
年金特別徴収の仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収と本徴収の平準化)
年金支給額や所得控除額の変化により、前年度の年税額と比べ税額が増減すると、年度後半に行う本徴収(10月・12月・2月の特別徴収額)に影響し、年度前半に行う仮徴収(4月・6月・8月の特別徴収額)と本徴収の不均衡が生じます。
これを平準化するために、仮徴収税額(4月・6月・8月の合計額)の算定方法を、現行の前年度の本徴収税額(10月・12月・2月の合計額)に相当する額から、前年度の年税額の2分の1に相当する額に変更します。
この仮特別徴収税額の算定方法の見直しは、平成29年4月以降の仮特別徴収税額について適用されます。
年金特別徴収(仮徴収税額)の算定方法
改正前(~平成28年8月分) |
改正後(平成28年10月分~) |
---|---|
仮特別徴収税額(4月・6月・8月) =(前年度の本特別徴収税額)÷3 本特別徴収税額(10月・12月・2月) =(年税額-仮特別徴収税額)÷3 |
仮特別徴収税額(4月・6月・8月) =(前年度の年税額×2分の1)÷3 本特別徴収税額(10月・12月・2月) =(年税額-仮特別徴収税額)÷3 |
年金特別徴収税額の具体例
N+1年度のみ医療費控除の増で年税額が下がった場合
※ 現行では一度生じた不均衡が平準化されませんが、改正後は年税額が2年連続で同額の場合、平準化します。
年税額 |
現行 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収額 |
本徴収額 |
仮徴収額 (4月・6月・8月) |
本徴収額 (10月・12月・2月) |
||
N年度 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
N+1年度 |
36,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
N+2年度 |
60,000円 |
2,000円 |
18,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
N+3年度 |
60,000円 |
18,000円 |
2,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
他区市町村への転出や税額変更があった場合の特別徴収の継続と停止時期
公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他区市町村へ転出した場合や、公的年金等の所得に係る住民税額に変更があった場合は、原則として特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えていましたが、一定の要件の下で、当該年度中の特別徴収が継続します。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108