給与所得者の特定支出控除の変更

更新日:平成28年10月11日

給与所得控除の上限額の見直しに伴い、平成29年度より特定支出控除の特例についても改正され、特定支出控除を含む給与所得金額の計算方法が一律、給与所得控除額の2分の1を超える部分に変更されます。

特定支出控除を含む給与所得金額の計算方法

【改正前】

  • 給与収入金額が1,500万円以下の場合

    (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額

  • 給与収入金額が1,500万円超の場合

    (給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出額の合計額-125万円)=給与所得金額

 

【改正後】

  • 給与収入金額にかかわらず、一律

    (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出額の合計額-給与所得控除額×2分の1)=給与所得金額

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