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セルフメディケーション税制の創設
更新日:令和3年1月8日
その年の1月1日から12月31日の間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
平成28年度改正により、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤(医療用医薬品)との代替性が非常に高い一般用医薬品等の仕様を推進する観点から、セルフメディケーション税制「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」が創設されました。
セルフメディケーション税制「医療費控除の特例」
セルフメディケーション税制「医療費控除の特例」とは、前年中に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医薬用から転用された医薬品)を自己または、自己と生計を一にする親族のために購入した際に、その購入費用について翌年の住民税の所得控除を受けることができるものです。
※平成30年度の住民税から適用されます。
※従来の医療費控除と医療費控除の特例(OTC薬控除)との併用はできません。
※選択後、控除の変更はできません。
「スイッチOTC薬控除」を受けるためには
1.健康の保持増進及び疾病の予防への取組を証明する書類
2.医薬品の購入費用を証明する書類が必要となります。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組とは
以下の取組が該当します。
- インフルエンザの予防接種
- 区市町村のがん検診
- 会社の定期健康診断
- 特定健康診査
- 人間ドッグ
- 保険者が実施する骨粗鬆症検診、がん検診等
- 高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種 等
健康の保持増進及び疾病への予防への取組を証明する書類とは
以下の書類が必要となります。
インフルエンザの予防接種 | 領収書 | 区市町村のがん検診 | 領収書または結果通知表 | 会社の定期健康診断 | 結果通知表 |
※結果通知表に「定期健康診断」の記載が必要特定健康審査領収書または結果通知表
※領収書、結果通知表に「特定健康診査」の記載が必要人間ドッグ
保険者が実施する骨粗鬆症健診
特定保険指導を終了した場合
高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種結果通知表
※結果通知表がない場合または、以下の項目がすべて記載されてない場合は、勤務先または保険者に証明を依頼してください。
※取組に要した費用は控除の対象になりません。
- 申告する方の氏名
- 取組を行った年
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
購入費用を証明する書類とは
以下のいずれかの書類が必要となります。
- 明細書
- キャッシュレジスターが発行するレシート
- 手書きの領収書
※明細書を提出する場合、医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。
また、証明する書類には、以下の項目が記載されていることを確認してください。
- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
- 販売店名
- 購入日
控除額の計算式
【スイッチOTC薬控除適用額】=医薬品の購入費用-保険等で補てんされる金額-12,000円
※88,000円が限度額となります。
医療費控除の申告についての変更点
従来の医療費控除の申告の際、提出する書類が変更となります。提出書類
令和2年度まで
下記のいずれかを提出してください。
- 医療費の領収書
- 医療費控除の明細書
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する場合、明細書の記入を省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
令和3年度以降
- 医療費控除の明細書
※区役所から医療費の領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は5年間ご自宅等で保管してください。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付する場合、明細書の記入を省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108