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給与所得控除の見直し
更新日:平成24年1月4日
給与所得控除とは、勤務関係経費と考えられる支出で、給与収入に応じてその額は異なります。
主要国の水準に比しても過大であり、水準の適正化が必要であることから、見直しがおこなわれます。
給与所得控除額の上限額の引き下げ
平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が引き下げられます。
現行、平成29年度(平成28年分)は1,200万円に対し給与所得控除額230万円ですが、平成30年度(平成29年分)以降は1,000万円に対し給与所得控除額220万円となります。
| 平成28年度(平成27年分)以前 | 平成29年度(平成28年分) | 平成30年度(平成29年分)以降 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
お問い合わせ
税務課 課税担当
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