平成31年度課税分より適用される配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

更新日:平成30年11月26日

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除等が改正されました。
平成31年度(平成30年分の所得)以降の特別区民税・都民税において、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が変更になります。

配偶者控除の改正

配偶者控除の判定要件について、平成31年度より適用を受ける納税義務者に所得制限が設けられます。
また、適用を受ける納税義務者の合計所得に応じて、控除額が段階的に縮小します。(1000万円を超えは適用対象外。)

なお、納税義務者と同一生計の配偶者(納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が38万円以下である者)が障害者である場合には、納税義務者の合計所得金額に関わらず、その納税義務者と同一生計の配偶者にかかる障害者控除が適用になります。
配偶者の合計所得金額38万円(給与収入103万円)以下 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,120万円超1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,170万円超1,220万円以下)
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
(給与所得だけの場合の給与収入金額
1,220万円超)
配偶者控除額 33万円 22万円 11万円 0円
老人配偶者控除額
(70歳以上)
38万円 26万円 13万円 0円

配偶者特別控除の改正

対象者となる配偶者の合計所得金額の上限額が「76万円未満」から「123万円以下」に引き上げられました。合計所得金額90万円(給与収入155万円)以下であれば配偶者控除と同額の控除が受けられます。

平成31年度以降、納税義務者の合計所得金額が900万円超の場合は、以下の通り控除額が減少します。
1,000万円を超えると控除の適用がなくなるのは従来どおりです。
配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与所得だけの場合の配偶者の給与収入金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,120万円超1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,170万円超1,220万円以下)
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
給与所得だけの場合の給与収入金額
1,220万円超)
380,001円~900,000円
(1,030,001円~1,550,000円)
33万円
22万円
11万円
0円
 900,001円~950,000円
(1,550,001円~1,600,000円)
31万円
21万円
11万円
0円
950,001円~1,000,000円
(1,600,001円~1,667,999円)
26万円
18万円
9万円
0円
1,000,001円~1,050,000円
(1,668,000円~1,751,999円)
21万円
14万円
7万円
0円
1,050,001円~1,100,000円
(1,752,000円~1,831,999円)
16万円
11万円
6万円
0円
1,100,001円~1,150,000円
(1,832,000円1,903,999円)
11万円
8万円
4万円
0円
1,150,001円~1,200,000円
(1,904,000円1,971,999円)
6万円
4万円
2万円
0円
1,200,000円~1,230,000円
(1,972,000円2,015,999円)
3万円
2万円
1万円
0円
1,230,001円~
(2,016,000円~)
0円 0円    0円 0円

定義の変更

これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合、給与収入金額が103万円)以下の方の定義などが変わりました。
項目
内容
同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。
控除対象配偶者  同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)以下である納税義務者の配偶者をいいます。
源泉控除対象配偶者  納税義務者(合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円)以下の人をいいます。
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