ふるさと納税制度の見直しについて

更新日:令和元年10月18日

  • ふるさと納税の対象となる地方団体を、総務大臣が一定の基準に基づいて指定します。
    ※ 対象となる自治体については、以下のリンクにてご確認ください。
      総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウィンドウ表示)

  • 令和元年6月1日以降、指定対象外の団体へ寄附された金額については、ふるさと納税の対象外となります。
    ※ 個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額および申告特例控除額の対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の
        基本控除額の対象になります。
お問い合わせ

税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108