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住宅借入金等特別控除の改正について
更新日:令和元年10月18日
住宅特別特定取得に係る控除適用期限の延長
- 消費税等が10%の住宅取得等を行い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した場合(住宅特別特定取得)、住宅借入金等特別控除の適用期限が3年間延長されます。(現行10年間から13年間になります)。
※ 住民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税額から控除した住宅借入金等特別控除可能額の残額がある場合に、控除限度額の範囲内で翌年
度の住民税から控除されます。
※ 住宅特定取得の控除額は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)または所得税から引ききれない住宅借入金等特別可能額のいずれか
小さい金額です。
住宅特別特定取得に係る11年目以降(3年間)の住宅借入金等特別控除可能額の変更
- 住宅ローン年末残高の1%または建物購入価格の2%(消費税引き上げ分)÷3(延長期間分)のいずれか少ない方の金額が各年における住宅借入金等特別控除可能額となります。
※ 住宅ローン年末残高、建物購入価格の対象限度額(可能額)は現行制度と同水準です。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108