各種控除の見直しについて

更新日:令和3年1月8日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円引き下げられ、
所得の種類を問わず適用される基礎控除額が10万円引き上げられます。
※給与所得と年金所得の双方がある方は、片方に係る控除のみが減額されます。

※詳細は下記のとおりです。画像をご覧になれない方は、下記お問合せ先までご連絡ください。


基礎控除へ振替

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

<給与所得速算表>

給与等の収入金額(A)
給与所得金額
改正後 改正前
~550,999円
0円
0円
551,000円~650,999円
(A)-550,000円 0円
651,000円~1,618,999円
(A)-550,000円 (A)-650,000円  
1,619,000円~1,619,999円
1,069,000円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円
1,070,000円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 (A)÷4=(B)
※千円未満切捨て
(B)×2.4+100,000円 (A)÷4=(B)
※千円未満切捨て
(B)×2.4円
1,800,000円~3,599,999円 (A)÷4=(B)
※千円未満切捨て
(B)×2.8-80,000円 (A)÷4=(B)
※千円未満切捨て
(B)×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 (A)÷4=(B)
※千円未満切捨て
(B)×3.2-440,000円 (A)÷4=(B)
※千円未満切捨て
(B)×3.2-540,000円 
6,600,000円~8,499,999円   (A)×0.9-1,100,000円  (A)×0.9-1,200,000円 
8,500,000円~9,999,999円     (A)-1,950,000円  (A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ (A)-1,950,000円   (A)-2,200,000円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与収入金額が850万円を超えており、次のいずれかに該当する場合
    1.本人が特別障害者に該当する
    2.特別障害者に該当する同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    3.年齢23歳未満の扶養親族を有する

   所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、合計額が10万円を超える場合

        所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与所得(10万円を限度)+公的年金所得(10万円を限度)}-10万円

 ※両方に該当する場合は、(1)を控除後に(2)が控除されます。

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195.5万円となります。
3.公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円が
   上記1.および2.の見直し後の控除額から引き下げられます。

<公的年金等雑所得速算表>

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等雑所得の金額
改正後 改正前
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得
1,000万円以下
1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
区分なし
65歳
以上
~3,300,000円
(A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円 (A)-1,200,000円
3,300,000円超~
4,100,000円以下
(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円超~
7,700,000円以下
(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円   (A)×0.85-485,000円  (A)×0.85-785,000円
7,700,000円超~
10,000,000円以下
(A)×0.95-1,455,000円  (A)×0.95-1,355,000円  (A)×0.95-1,255,000円 (A)×0.95-1,555,000円
10,000,000円超~ (A)-1,955,000円  (A)-1,855,000円  (A)-1,755,000円 (A)×0.95-1,555,000円
65歳
未満
~1,300,000円 (A)-600,000円  (A)-500,000円  (A)-400,000円  (A)-700,000円 
1,300,000円超~
4,100,000円以下
(A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円   (A)×0.75-75,000円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円超~
7,700,000円以下
(A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円  (A)×0.85-485,000円  (A)×0.85-785,000円 
7,700,000円超~
10,000,000円以下
 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円  (A)×0.95-1,555,000円
10,000,000円超~ (A)-1,955,000円  (A)-1,855,000円  (A)-1,755,000円 (A)×0.95-1,555,000円

基礎控除・調整控除の見直し

基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
また、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、2,500万円を超えると消失する仕組みが設けられます。
なお、基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されません。

合計所得金額
基礎控除額
改正後
改正前
~2,400万円
43万円
33万円
(所得制限なし)
2,400万円超~2,450万円以下
29万円
33万円
(所得制限なし)
2,450万円超~2,500万円以下 15万円 33万円
(所得制限なし)
2,500万円超
適用なし
33万円
(所得制限なし)

配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件等の引き上げ

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、
配偶者・扶養控除等および非課税措置について、所得要件が10万円引き上げられます。

<配偶者・扶養控除等に係る所得要件>

要件等
改正後
改正前
同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額
48万円以下
38万円以下
配偶者特別控除に係る
配偶者の合計所得金額
48万円超~133万円以下
38万円超~123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額
75万円以下
65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及び
ひとり親に対する非課税措置の
合計所得金額
135万円以下
125万円以下
家内労働特例の必要経費
(最低保障額)
55万円
65万円


<非課税措置に係る所得要件>

要件等 改正後 改正前
均等割が非課税となる
合計所得金額
扶養親族なし 45万円以下 35万円以下
扶養親族あり
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+31万円
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+21万円
所得割が非課税となる
総所得金額等
扶養親族なし 45万円以下 35万円以下
扶養親族あり 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+42万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+32万円
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税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108