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セルフメディケーション税制の見直し
更新日:令和3年11月30日
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長されます。
※いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC
成分以外の成分にも対象を拡充します。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされており、現在厚生労働省の「セル
フメディケーション推進に関する有識者検討会」において議論が行われているところです。(令和3年3月時点)
※令和4年分以降の所得税について適用します。
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、
いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を
所得控除とする制度。
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