国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

更新日:令和3年11月30日

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

(例)
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設等の利用料に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
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税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108