住宅借入金等特別税額控除の延長

更新日:令和5年1月26日

住宅ローン控除の見直し

住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和7年12月31日までに入居した方も対象となりました。

<令和4年以降に住宅を取得して居住した場合の住民税での控除額・控除期間>
居住年 令和4年 令和4年・5年 令和6年・7年
住宅種類など 消費税等の税率が10%で一定期間内に契約締結
【新築:令和3年9月まで】
【中古/増改築:令和3年11月まで】
新築 中古/増改築 認定等新築
中古/増改築
控除額
(AとBのいずれか少ない金額)
A 前年所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない金額
(住宅借入金特別控除可能額ー所得税額)
B

前年所得税の課税総所得金額等×7%
(限度額 136,500円)

前年所得税の課税総所得金額等×5%
(限度額 97,500円)
控除期間 13年 13年 10年 13年 10年
※認定等新築とは認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を指します。

令和3年12月以前に住宅を取得して居住した場合の控除額・控除期間につきましては、こちらをご参照ください。
お問い合わせ

税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108