トップページ > 手続き・届出 > 税金 > 税務課からのお知らせ > 税制改正の概要 > 令和5年度の主な改正点 > 住宅借入金等特別税額控除の延長
住宅借入金等特別税額控除の延長
更新日:令和5年1月26日
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和7年12月31日までに入居した方も対象となりました。
<令和4年以降に住宅を取得して居住した場合の住民税での控除額・控除期間>
※認定等新築とは認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を指します。
令和3年12月以前に住宅を取得して居住した場合の控除額・控除期間につきましては、こちらをご参照ください。
<令和4年以降に住宅を取得して居住した場合の住民税での控除額・控除期間>
居住年 | 令和4年 | 令和4年・5年 | 令和6年・7年 | |||
住宅種類など | 消費税等の税率が10%で一定期間内に契約締結 【新築:令和3年9月まで】 【中古/増改築:令和3年11月まで】 |
新築 | 中古/増改築 | 認定等新築 ※ |
中古/増改築 | |
控除額 (AとBのいずれか少ない金額) |
A | 前年所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない金額 (住宅借入金特別控除可能額ー所得税額) |
||||
B |
前年所得税の課税総所得金額等×7% |
前年所得税の課税総所得金額等×5% (限度額 97,500円) |
||||
控除期間 | 13年 | 13年 | 10年 | 13年 | 10年 |
令和3年12月以前に住宅を取得して居住した場合の控除額・控除期間につきましては、こちらをご参照ください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108