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民法改正による未成年の住民税の課税について
更新日:令和5年1月26日
民法の成年年齢の引き下げに伴い、個人住民税における未成年者の年齢要件も賦課期日現在において18歳に達しない者となりました。
18歳および19歳の方は令和4年度まで、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができましたが、
令和5年度より非課税措置の対象外となります。
未成年者の年齢要件
18歳および19歳の方は令和4年度まで、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができましたが、
令和5年度より非課税措置の対象外となります。
未成年者の年齢要件
令和4年度まで | 令和5年度から |
賦課期日現在において20歳に達しない者 ※平成14年1月3日以降生まれの方 |
賦課期日現在において18歳に達しない者 ※平成17年1月3日以降生まれの方 |
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108