【参考】令和6年度から適用となる税制改正による注意点

更新日:令和5年1月26日

上場株式等に係る特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式について

令和6年度の個人住民税より、上場株式等に係る特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式を所得税と一致させることになります。
令和6年度(令和5年分確定申告)以降は、所得税で選択した課税方式が住民税にも適用されます。
国民保険料の算定や各種行政サービスに影響が生じる可能性がございますので、ご注意ください。
※令和5年度(令和4年分確定申告)が所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できる最終年度です。

国外居住親族の扶養要件の変更

令和6年度から、30歳以上70歳未満の国外居住親族に係る扶養控除等の適用要件が厳格化されます。
従来通り親族関係書類および送金関係書類を提出の上、被扶養者が以下の要件のいずれかに該当することが必要です。
(1)留学生
(2)障害者
(3)扶養者から38万円以上の支払いを受けている者
お問い合わせ

税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108