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特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の課税方式の一致
更新日:令和5年11月27日
上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式の一致
令和6年度(令和5年分)以降、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額について、特別区民税・都民税(住民税)の課税方式を所得税の課税方式と一致させることとなりました。令和6年度(令和5年分)以降は、確定申告(所得税)で選択した課税方式が住民税にも適用されます。
確定申告で選択した課税方式により特別区民税・都民税の合計所得金額が増加し、配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用、住民税の非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や各種行政サービスの利用に影響が出る場合があります。
確定申告で選択した課税方式により特別区民税・都民税の合計所得金額が増加し、配偶者(特別)控除や扶養控除などの適用、住民税の非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や各種行政サービスの利用に影響が出る場合があります。
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税務課
・住民税:電話03-5742-6663~6 FAX03-5742-7108
・住民税の納付:電話03-5742-6670~3 FAX03-5742-7108
・軽自動車税:電話03-5742-6667 FAX03-5742-7108