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住宅ローン控除の改正
更新日:令和7年1月14日
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年(2024年)中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
- 19歳未満の扶養親族を有する世帯
- 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
(財務省HPより引用)
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、原則として省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108