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子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充(延長)
更新日:令和7年9月1日
次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築若しくは建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等を取得して令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されました(令和8年度住民税まで)。
- 年齢が40歳未満で配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
借入限度額一覧(令和7年中の入居の場合)
住宅区分 | 通常 | 子育て世帯等 |
---|---|---|
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
※控除率は借入残高の0.7% 控除期間13年
※所得要件 合計所得金額2,000万円以下
※認定住宅とは下記のいずれかに該当する住宅です
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物または低炭素建築物とみなされる特定建築物
- 認定住宅以外でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上)
※省エネ基準適合住宅とは
- 認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外でエネルギーの使用の合理化に資する住宅(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上)
床面積要件の緩和措置の延長(令和8年度住民税まで)
合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件を40平方メートル以上で適用可能とする緩和措置について、令和7年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅が対象となります(1年間の延長)
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108