給与所得控除の引き上げ

更新日:令和7年9月1日

 給与収入から給与所得を算出する際の、給与収入から控除される『給与所得控除』の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられます。

 (改正前)給与収入162万5,000円以下の場合 最低保障額55万円
 (改正後) 〃   190万以下まで 最低保障額65万円

給与収入 給与所得控除
現行 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 変更なし


  改正に伴い、給与収入のみの場合で判定される住民税非課税限度額が変わります。
  (単身世帯で扶養者がいない場合)
  住民税非課税は給与収入100万円以下から110万円以下となります。
  (改正前)給与収入100万円以下-最低保障額55万円→合計所得金額45万円
  (改正後)給与収入110万円以下-最低保障額65万円→合計所得金額45万円

住民税非課税の限度額
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税務課 課税担当
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