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特別区民税・都民税(住民税)の申告
更新日:令和8年1月13日
特別区民税・都民税(住民税)の申告
次のいずれかに該当する場合は、特別区民税・都民税(住民税)の申告が必要です(税務署に確定申告を提出する方は、区役所への申告は不要です)。
住民税の納税通知書が送達される時までに特別区民税・都民税(住民税)の申告(または確定申告)をしないと、住民税に内容を反映できないことがあります。
住民税の納税通知書が送達される時までに特別区民税・都民税(住民税)の申告(または確定申告)をしないと、住民税に内容を反映できないことがあります。
- 1月1日現在、品川区に居住しており、前年中(1月1日~12月31日)に、所得のあった方
1) 営業等・不動産・配当による収入(所得)やその他の収入(所得)があった場合
2) 給与収入(所得)があった方で、次のA~Cのいずれかに該当する場合
A.給与収入のほかに、上記1)の各種所得があった場合
※上記1)の各種所得の合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です。
B.勤務先から品川区へ給与支払報告書が提出されていない場合(提出の有無は勤務先にご確認ください)。
※勤務先で年末調整を受けていない場合や、控除の追加により所得税の還付が生じる場合は、所得税の確定(還付)申告が必要です。
C.医療費控除、寄附金税額控除などの控除を受ける場合
※源泉徴収された所得税額がある場合は所得税の確定(還付)申告が必要です。
3) 公的年金等を受給されている方で、次のDまたはEのいずれかに該当する場合
D.公的年金等収入のほかに、上記(a)の各種所得があった場合
※上記(a)の各種所得が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です。
E.公的年金等の源泉徴収票に記載された扶養控除等以外に医療費控除、生命保険料控除、配偶者特別控除、寄附金税額控除等の控除を受ける
場合
※公的年金等収入の合計額が400万円以下で、その他の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、
公的年金等の源泉徴収票に記載された控除以外に控除を受ける場合は、特別区民税・都民税(住民税)の申告が必要です。 - 1月1日現在、品川区内に事務所、事業所や家屋敷があり、品川区内にお住まいでない方
※特別区民税・都民税の均等割(年間4,000円)のみ課税されます。 - 1月1日現在、品川区に居住しており、前年中(1月1日~12月31日)に所得がなく、扶養親族として区内居住の扶養主から申告がされていない方
- 1月1日現在、品川区に居住しており、前年中(1月1日~12月31日)の合計所得金額が1,000万円を超える方は、同一生計配偶者(合計所得金額が58万円以下の配偶者)の申告が必要な場合があります。
- 所得額の記載がある非課税証明書が必要な方
※被扶養者の方は、申告がなくても所得額の記載がない非課税証明書は発行できますが所得額の記載がある証明書が必要な方は申告が
必要です。
- 所得税と住民税で異なる金額の純損失を申告する方
※所得税の申告において純損失の金額の繰戻しによる還付請求手続を行った方
所得税と住民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は3月16日までに住民税の申告が必要です。
以下の書類を添えて申告してください。
・特別区民税・都民税(住民税)申告書
・繰越控除明細書
・確定申告書の控え(写し)
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書の控え(写し)
※ 上記以外でも国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料の減額・免除の申請をされる方は申告が必要となる
場合があります。
申告の受付期間等
- 申告期間:令和8年2月16日(月)~3月16日(月)
- 申告時間:午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで)
※この期間内は日曜開庁日(3月8日)も申告を受け付けます。 - 申告場所:品川区役所 本庁舎4階 税務課 申告特設窓口(141会議室)
※火曜日の午後5時~7時および日曜日午前8時30分~午後5時は税務課窓口になります。
※3月17日(火)以降は、税務課窓口で受け付けます(土・日曜日、祝日を除く)。
来庁での申告のほか、郵送、電子申告でも受け付けています。
郵送先 〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区税務課 課税担当 行
※申告対象者と思われる方へ、2月4日(水)に申告書を発送します。届かない場合はご連絡ください。
※来庁して申告する場合、以下の対策を実施しておりますので、予めご了承ください。
※電子申告はelTAX(エルタックス)を通じて申告します。マイナンバーカードが必要です。
電子申告はこちら(別ウィンドウ表示)(個人住民税電子申告ポータルサイト)
- 混雑状況により、長い時間お待ちいただく場合や後日の来庁をお願いすることもあります。
- 会場内の混雑緩和のため、順番にお呼びしますので、番号札を取り、会場外の待合椅子でお待ちください。
海外へ出国(転出)予定の方へ
以下のページをご参照ください。
申告書の作成・様式
区から送付した申告書専用用紙にて申告してください。
送付をご希望の方は、ご連絡ください。
区から送付した専用用紙(宛名印字あり)で申告いただく場合は、本人確認書類の添付は不要です。
また、ダウンロード版の申告書もご利用いただけます。
※ダウンロード版の申告書をご利用される場合は、以下の書類が必要です。
A:公的機関が発行した顔写真入りのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、税理士証等)
B:公的機関が発行した顔写真無しのもの(健康保険の資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書等)
C:公的機関以外が発行した顔写真入りのもの(学生証、社員証等)
※Cのみ2点は認められません。
※いずれも写しを添付してください(健康保険の資格確認書については、記号・番号が見えないようマスキング処理をお願いします)。
※医療費控除を申告される場合は、特別区民税・都民税(住民税)申告書および医療費控除の明細書の提出が必須となります。
送付をご希望の方は、ご連絡ください。
区から送付した専用用紙(宛名印字あり)で申告いただく場合は、本人確認書類の添付は不要です。
また、ダウンロード版の申告書もご利用いただけます。
※ダウンロード版の申告書をご利用される場合は、以下の書類が必要です。
1.本人確認書類(免許証等)
「Aを1点」「Bを2点」「BおよびCの2点」いずれかを添付してください。A:公的機関が発行した顔写真入りのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、税理士証等)
B:公的機関が発行した顔写真無しのもの(健康保険の資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書等)
C:公的機関以外が発行した顔写真入りのもの(学生証、社員証等)
※Cのみ2点は認められません。
※いずれも写しを添付してください(健康保険の資格確認書については、記号・番号が見えないようマスキング処理をお願いします)。
2.代理人による申告には委任状等(やむを得ず代理の方が申告される場合)
本人以外の方が申告する場合は、以下の書類を添付してください。- 委任状(または個人住民税の申告に係る税務代理権限を証するもの)
- 代理人の本人確認書類
- 本人のマイナンバーカードのコピー(提示が困難な場合、これに代えて区が確認します)
※医療費控除を申告される場合は、特別区民税・都民税(住民税)申告書および医療費控除の明細書の提出が必須となります。
- 令和8年度 特別区民税・都民税(住民税)申告書( 、705.4 KB)
- (申告書付表)医療費控除の明細書( 、343.7 KB)
- (申告書付表)セルフメディケーション税制の明細書( 、120.3 KB)
- (申告書別表)分離課税の申告書( 、86.4 KB)
- 委任状(申告用)( 、53.9 KB)
申告書の記入方法・記入例
以下の記入方法を参照いただき、ご不明点がありましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 令和8年度 特別区民税・都民税(住民税)申告書の手引きと控( 、5,173.1 KB)
特別区民税・都民税(住民税)の電子申告について(令和8年度分の申告から)
令和8年度分の住民税申告からスマートフォン、パソコンでeLTAX(エルタックス)を通じて電子申告ができるようになりました。
電子申告にはマイナンバーカードが必要です。
電子申告を行う場合は、以下のリンクからeLTAX(エルタックス)の申告画面にアクセスしてください。
eLTAX(エルタックス)の個人住民税電子申告ポータルサイト(別ウィンドウ表示)
個人住民税の電子申告に係る特設ページ(別ウィンドウ表示)
※eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。
電子申告にはマイナンバーカードが必要です。
電子申告を行う場合は、以下のリンクからeLTAX(エルタックス)の申告画面にアクセスしてください。
eLTAX(エルタックス)の個人住民税電子申告ポータルサイト(別ウィンドウ表示)
個人住民税の電子申告に係る特設ページ(別ウィンドウ表示)
※eLTAX(エルタックス)とは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108
簡単な質問に答えられるチャットボットについてはこちら(別ウィンドウ表示)
