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特別徴収関連の手続き方法
更新日:令和6年5月1日
納税義務者が退職・休職・転勤等により給与の支払を受けなくなった場合、または未徴収税額を一括徴収する場合は、
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(*2)」に記入し、異動が発生した翌月の10日までに提出してください。
特別徴収関連の手続き一覧
各届出・申請書はこのページの最後にありますのでダウンロードしてお使いください。
「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を使用するケースは以下のとおりです。
No. |
ケース |
手続き |
---|---|---|
1 |
他の事業所へ転勤(転職)し、その事業所で「特別徴収」を継続する。 (支店等への異動等で特別徴収義務者が変わる場合も含みます。) |
必要事項を記入し、新しい事業所に送付してください。 |
2 |
他の事業所から転勤してきた人の「特別徴収」を継続する。 |
前の事業所より送付された「異動届出書」の内容を確認し、 |
3 |
「非課税」の人が転勤する。 |
非課税の場合でも「異動届出書」の提出が必要です。 |
4 |
退職したため未徴収税額を「一括徴収」する。 |
|
5 |
退職したため未徴収税額を「普通徴収」する。 |
未徴収税額は退職者個人が納めることになります。 |
6 |
現在「非課税」の人が退職する。 |
「異動届出書」を提出してください。 |
7 |
長期休職する。(育児休業等) |
退職と同じ扱いになります。 |
8 |
死亡した。 |
死亡退職の場合は「一括徴収」できません。 |
9 | 事業所が合併する。 | 「異動届出書」と「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。 転勤と同じ扱いになります。 (合併元=前事業所、合併先=新事業所) |
10 |
事業所を解散する。 |
個々のケースに応じて全員の「異動届出書」を提出してください。 |
その他の届出書を使用するケースは以下のとおりです。
No. | ケース | 手続き | 提出書類 |
---|---|---|---|
11 | 新たに就職した場合で「普通徴収」から「特別徴収」へ切替える。 | 普通徴収の納期限※を過ぎると特別徴収に切替ができませんのでお気を付けください。 ※第1期~4期まで年4回の納期限があります。 |
(*3)特別徴収切替届出(依頼)書 |
12 | 特別徴収義務者の所在地・名称等を変更する。 | 変更があった場合はすみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。 | (*4)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
13 | 特別徴収税額の納期の特例の適用を受ける。 | 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所については、納期の特例(特別徴収税額を年2回にまとめて納める)の適用を受けることができます。
|
(*5)特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 電子申請サービスで申請できます。 電子申請サービス(別ウインドウ表示)はこちら |
14 | 特別徴収税額の納期の特例についての要件を欠いた。 (給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった等) |
「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。 | (*6)特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 電子申請サービスで届出できます。 電子申請サービス(別ウインドウ表示)はこちら |
※その他ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
- (*1)異動届出書の記入のしかた( 、5,241.5 KB)
- (*2)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書( 、1,455.6 KB)
- (*3)特別徴収切替届出(依頼)書( 、752.4 KB)
- (*4)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書( 、816.8 KB)
- (*5)特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書( 、749.8 KB)
- (*6)特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書( 、111.7 KB)
お問い合わせ
税務課課税担当
電話:03-5742-6663~6
FAX:03-5742-7108