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令和6年度(令和5年分)「給与支払報告書」の提出
更新日:令和5年11月1日
「給与支払報告書」の概要
- 「給与支払報告書」とは、「総括表(表紙)」と「個人別明細書(給与受給者ごとに作成)」からなり、事業所の連絡先や給与受給者の前年中 (1月~12月)の給与支払金額等を記載し、市区町村に提出いただく書類です。
- 住民税は、保険料や保育料等の算出基礎となるため、給与収入が少額(30万円未満の退職者等)の場合でも給与支払報告書のご提出にご協力をお願いします。また、16歳未満の扶養親族の有無についても同様に必要な情報となりますのでご報告をお願いします。
- 提出先の市区町村は、受給者(従業員)の令和6年1月1日現在(これ以前に退職した方は退職日現在)居住する市区町村長あてにご提出ください。
- ※ 住民税は1月1日現在の生活の本拠地(住民登録地等)を基準とし、前年中(1月~12月)の収入等に対し税額を決定し、6月より課税された 市区町村へ納付していただくものです。
- 令和6年度(令和5年分)の「給与支払報告書」の提出期限は、令和6年1月31日(水)です。
※ 提出の期限を大幅に過ぎると、6月からの課税(納付)に間に合わない場合があります。詳しくは、課税担当にお問い合わせください。 - 前年度(令和5年度)に品川区に「総括表」を提出いただいた事業所または「特別徴収」の実績のある事業所には、品川区から「給与支払報告書」の提出依頼(「品川区作成の総括表」)を11月中旬頃郵送します。
※ 「個人別明細書」は同封しておりませんので、ご用意をお願いします。
※ 品川区から提出依頼が郵送されてこない場合でも、1月1日現在品川区に居住する従業員がいる場合は、「給与支払報告書」を提出いただく必要があります。
給与支払報告書作成にあたりお願い
「総括表」提出時の注意点
【共通】- 給与支払報告書の提出後に内容の変更がある場合は、赤字で「追加」・「訂正」・「取消」区分を明記(電子提出の場合は区分を選択)し、
再度提出をしてください。 - 提出先の自治体を誤った場合は、「取消」の個人別明細書を品川区へ提出し、正しい自治体へ改めて提出してください。
- 今年度、品川区への報告人員がいない場合は、「品川区作成の総括表」を破棄してください。
- 「品川区作成の総括表」に印字している「法人番号」、「給与支払者所在地」、「税額通知書送付先」、「名称」、「名称カナ」、
「電話番号」に訂正がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出をお願いします。
(または、「品川区作成の総括表」の印字項目を赤字で二重線で削除、訂正し提出してください)
- 「品川区作成の総括表」を使用しない場合でも、「品川区作成の総括表」を同封の上提出してください。
- 普通徴収仕切紙の提出は不要です。
- 「品川区作成の総括表」に印字してある指定番号を入力し送信してください。
※ 「品川区作成の総括表」を提出いただく必要はありません。
※ 品川区で「指定番号」をお持ちでない(特別徴収の実績がない)場合は入力不要です。
「給与支払報告書」提出時の注意点
- 「フリガナ」・「生年月日」は、必ず記載してください。
- 「普通徴収」に該当する受給者がいる場合は、「摘要」欄に「普通徴収の符号(普A~F)」を記載してください。
- 他社(前職等)分の給与を合算して年末調整をした場合は、「摘要」欄に「他社の名称、支払金額等」を記載してください。
※ 電子提出の場合は、「摘要」欄ではなく該当項目に入力してください。 - その他詳細については、下記リンク先を参照してください。
※ 「源泉徴収票(税務署提出用)」および「源泉徴収票(受給者交付用)」と「給与支払報告書(市区町村提出用)」では、記載項目が異なる部分がありますのでご注意ください。
国税庁/給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の記入のしかた(PDF : 10MB)
「給与支払報告書」の提出方法・提出先
提出方法 |
提出物 |
提出締切 |
備考 |
---|---|---|---|
紙 |
総括表 兼 普通徴収切替理由書 1部 個人別明細書 1部 |
令和6年1月31日(水) |
封筒の表に「給与支払報告書在中」と ご記入ください。 |
eLTAX |
給与支払報告書(総括表) 給与支払報告書(個人別明細書) |
令和6年1月31日(水) | 下記リンク先を参照してください。 eLTAX(エルタックス)ホームページ (別ウィンドウ表示) |
電子媒体 (光ディスク) |
テスト用データ ※前年以前に品川区へ提出実績が ある特別徴収義務者は提出不要 |
令和5年11月30日(木) | 提出方法は「電子媒体での提出について」を参照してください。 |
本番用データ |
令和6年1月31日(水) | テスト用データを提出した場合は、 テスト結果の通知書が届いた後に ご提出ください。 |
- 【提出先】〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区 税務課 課税担当 行
※ 直接提出される場合は、品川区役所本庁舎4階税務課窓口で受付しています。 - 品川区以外の各市町村に提出される場合は、下記所在地便覧をご確認ください。
電子媒体での提出について
事前テストの実施
- 作成方法:品川区のデータ作成要領のとおり
- 提出媒体:CDまたはDVD
- 添付書類:テスト用データの内容が確認できる書面
- 備考 :提出する封筒の表に「給与支払報告書(テスト用データ)在中」とご記載のうえご提出ください
- 結果通知:テスト用データの検証を行い、結果通知書を送付します
品川区は eLTAX(エルタックス)を推奨します
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、令和3年1月1日以降の提出分より、基準年(前々年)における給与又は公的年金等の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されました。
品川区では給与支払報告書の提出は、eLTAXを推奨しています。
電子での提出は、安心・安全・便利なeLTAXの利用をご検討くださいますようよろしくお願いします。
eLTAX:地方税ポータルシステムは、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。地方税の申告や納税を自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンからインターネットを通じて、国と地方にそれぞれ提出する義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括してeLTAXで一元的に送信することができますので、ぜひご利用ください。
eLTAX(エルタックス)ホームページ(別ウィンドウ表示)

特別徴収税額通知データ(副本)の送付終了について
令和3年度の税制改正による特別徴収税額通知書の電子化にともない、特別徴収税額通知データ(副本)の送付は令和5年度で終了しました。
令和6年度以降、税額通知をデータで受け取るには、eLTAXをご利用いただく必要があります。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
光ディスクによる税額通知の終了について
前述の変更にともない、光ディスクによる税額通知データ(副本)の送付も終了しました。
光ディスクで給与支払報告書を提出いただいた場合は、紙面での税額通知書を送付します。
※返送用の空ディスクを送付された場合、区にて処分いたしますのでご了承ください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話03-5742-6663~6
FAX 03-5742-7108
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