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退職所得に対する住民税
更新日:平成30年12月6日
退職所得に対する住民税の概要
退職所得に対する住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等が支給される際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて(特別徴収をして)、市区町村民税と都道府県民税をあわせて市区町村に納入することとされています。これを「分離課税に係る所得割」といいます。
※毎月の給与から住民税の特別徴収をしていない事業所においても、退職所得に対する住民税は特別徴収をします。
分離課税に係る所得割の納税義務者・非課税者
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在において、市区町村に住所を有する方です。
非課税者
・退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、生活保護法に基づく生活扶助を受けている方
・退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない方
・退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方
※なお、死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その方の相続人等に支給されることとなった場合は、当該退職手当等は相続税の対象となるため、住民税は課税されません。
納入先の市区町村
退職所得に対する住民税を納める市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日に居住していた市区町村です。
納入方法
退職所得に対する住民税は、下記事項を確認のうえ、納入してください。
・退職手当等の支払者は、納入書の納入金額(2)の退職所得分欄と合計額欄に退職所得に対する住民税を記入し、納入してください。
(給与分と併せて納入する場合は、納入金額の内訳を記入し、納入金額、合計金額を訂正してください。)
また、納入書の裏面の「特別区民税・都民税納入申告書」に必要事項を記入してください。
・お手元に納入書がない場合、または、給与からの特別徴収を行っていない場合は、納入書を送付しますので、下記担当までお問い合わせ
ください。
・退職手当等を分割して支給するに伴い、退職所得に対する住民税を分割して納入する場合は、事前に下記担当までお問い合わせください。
・金融機関の納入サービス等をご利用の場合は、各金融機関の仕様にしたがって、納入申告書に必要事項の記入、または入力をしてください。
その際には、退職手当等に係る特別区民税・都民税特別徴収納入内訳書を下記担当へ提出してください。
納期限
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出
法人の取締役、執行役、監査役などの役員に退職手当等を支給する場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(写でも可)を下記担当まで提出してください。
退職金に対する住民税額
計算方法
退職所得控除額の算出
イ 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記イ、またはロの金額に100万円を加算します。
※端数の月数は切り上げとなります。(例:3年2カ月 → 4年 )
退職所得金額の算出
退職所得金額 = (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切捨て)
※勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受けるものについては、1/2を乗じる計算はしません。
※勤続年数が5年以下の役員等以外の者が支払いを受けるもののうち、退職手当等の金額から退職所得控除額を減じた金額が300万円を超える場合については、下記のとおり計算します。(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に適用)
退職所得金額 = 150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}(1,000円未満切捨て)
特別区民税・都民税の算出
特別区民税 = 退職所得金額×6%(100円未満切捨て)
都民税 = 退職所得金額×4%(100円未満切捨て)
納入額 = 特別区民税額 + 都民税額
計算例
勤続年数22年3カ月で退職した人に19,423,550円の退職手当を支給した場合
・退職所得控除額:800万円+70万円×(23年-20)=1,010万円
・退職所得金額:(19,423,550円-1,010万円)×1/2=4,661,000円(1,000円未満切捨て)
・特別区民税:4,661,000円×6%=279,600円(100円未満切捨て)
都民税:4,661,000円×4%=186,400円(100円未満切捨て)
・納入額:279,600円+186,400円=466,000円
お問い合わせ
税務課 収納管理係
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