2.登録できる印鑑・できない印鑑

更新日:令和6年9月19日

1.登録できる印鑑

2.登録できない印鑑

3.日本人の方が登録できる印鑑・できない印鑑の例

4.外国籍の方が登録できる印鑑・できない印鑑の例

5.印鑑登録の申請方法


1.登録できる印鑑

登録できる印鑑

色の部分におさまるものは可

  • 1辺が8ミリメートル以上、25ミリメートル以内
  • 変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの
    (ゴムなどは不可)
  • 住民票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの


※他の自治体で登録できた印鑑であっても、品川区の条例・施行規則等により登録できない場合があります。ご注意ください。

2.登録できない印鑑

・文字が欠けているもの
・文字の判読が困難なもの
・印影が不鮮明なもの
・外枠が欠損したもの(20パーセント以上)
・住民票上の表記と違うもの
・すでに変形しているもの
・同一世帯内ですでに登録されている印影と同一のもの、酷似しているもの
・文字が別の文字に読めてしまうもの
・外枠がないもの
・外枠がなく白抜きのもの
・住民票上にない文字を併記したもの
・氏名以外の文字(職業・資格・屋号など)や模様が入ったもの

登録できない印鑑の例

3. 日本人の方が登録できる印鑑・できない印鑑の例

例)住民票に記載されている氏名:「澤山 五郎」

登録できる印鑑の例

日本人の方が登録できる印鑑の例

※島=嶋、嶌  斉=齊 など一般的に同字として印刻に常用されているものは登録できます。
(ただし、斉(セイ)と斎(サイ)は別字なので登録できません。)

登録できない印鑑の例

日本人の方が登録できない印鑑の例

4. 外国籍の方が登録できる印鑑・できない印鑑の例

例)住民票上と在留カードの氏名表記:SMITH ADAM

登録できる印鑑の例

外国籍の方が登録できる印鑑の例1
登録できない印鑑の例

外国籍の方が登録できない印鑑の例1

例)住民票上と在留カードの氏名表記:LI WAN 李 王

漢字の印鑑を登録したい場合、在留カードに漢字氏名が記載されて7日以上経ってから来てください。
在留カードに記載されている内容が住民票上に反映されるのには7日間ほどかかるためです。

在留カード・住民票上に漢字氏名が記載されていない方は、漢字の印鑑の登録はできません。
在留カードに漢字氏名を記載する手続きについては、東京出入国在留管理局での相談をお願いいたします。

登録できる印鑑の例

外国籍の方が登録できる印鑑の例
登録できない印鑑の例


外国籍の方が登録できない印鑑の例

5.印鑑登録の申請方法


印鑑登録の申請方法については「本人が印鑑の登録申請をするとき」「代理人に印鑑登録の申請を頼むとき」をご確認ください。


     

お問い合わせ


戸籍住民課戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625

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