世帯変更届

更新日:令和7年3月16日

次のときは、事実発生から14日以内に世帯変更届を出す必要があります。
期間を過ぎると50,000円以下の過料に処せられる場合があります。

世帯合併 同住所で別世帯だった方を同一世帯にするとき
(例:結婚のため、これまで別世帯だった婚約者を同一世帯にする等)
世帯分離 同一世帯だった方を同住所で別世帯に分けるとき
(例:子どもが独立して生計を別にしたので、世帯を分けたい等)
世帯主変更 同一世帯の中で世帯主を変更するとき
(例:母から子に世帯主を変更する等)
世帯員変更 同住所で2つの世帯の世帯員の構成を変更するとき
(例:親の世帯にいた娘が同住所の兄の世帯に移る等)

必要な持ち物
〈日本人の方〉
【本人または本人と同一世帯の方が手続きするとき】
・本人確認書類
・関係性を証明する書類の原本
 戸籍謄本、婚姻届受理証明書などの原本をお持ちください。
 品川区に本籍地がある場合は必要ございません。
 お持ちでない場合は、手続きができない場合や時間がかかる場合がございます。
 
【代理人(本人と同一世帯ではない人)が手続きするとき】
・代理人の本人確認書類
委任状(本人が必要事項を記入したもの)

・関係性を証明する書類の原本
 戸籍謄本、婚姻届受理証明書などの原本をお持ちください。
 品川区に本籍地がある場合は必要ございません。
 お持ちでない場合は、手続きができない場合や時間がかかる場合がございます。


〈外国人住民の方〉

【本人または本人と同一世帯の方が手続きするとき】

・本人確認書類

・関係性を証明する書類の原本
 本国の政府等公的機関が発行した、 出生証明書、婚姻証明書、家族関係証明書などの原本をお持ちください。
 証明書類が電子データで発行されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。

・上記書類の日本語の訳文
 全文を日本語に翻訳し、翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。

・パスポート
 本国で発行された「出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
 パスポートで氏名を確認する場合があります。
 
【代理人(本人と同一世帯ではない人)が手続きするとき】

・代理人の本人確認書類

委任状(本人が必要事項を記入したもの)

・関係性を証明する書類の原本
 本国の政府等公的機関が発行した、 出生証明書、婚姻証明書、家族関係証明書などの原本をお持ちください。
 証明書類が電子データで発行されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。

・上記書類の日本語の訳文
 全文を日本語に翻訳し、翻訳した人の名前と日付を最後に入れてください。

・パスポート
 本国で発行された「出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
 パスポートで氏名を確認する場合があります。







手続き可能な窓口
・火曜延長窓口・日曜開庁窓口では、当日中に世帯合併や世帯主変更の手続きが完了しない場合があります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認がとれないため・システムメンテナンスが行われる場合必要な確認がとれないため)

窓口 窓口受付時間
品川区役所 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
荏原第一地域センター
平日・日曜
午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで)
品川第一地域センター
大崎第一地域センター
大井第一地域センター
荏原第四地域センター
八潮地域センター
平日のみ
午前8時30分~午後5時

注意事項
・火曜延長窓口・日曜開庁窓口では、当日中に世帯合併や世帯主変更の手続きが完了しない場合があります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認がとれないため・システムメンテナンスが行われる場合必要な確認がとれないため)

・事実発生から14日以内に世帯変更届を出す必要があります。
 期間を過ぎると50,000円以下の過料に処せられる場合があります。
お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625

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