住民票の「旧氏」および「旧氏の振り仮名」記載について

令和7年5月26日以降、住民票へ「旧氏」とともに「旧氏の振り仮名」を記載できるようになりました。

※「旧氏」と「旧氏の振り仮名」のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者向けカードを除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。



【目次】

1.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」記載の申請

2.「旧氏の振り仮名」記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載がある方)

3.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」の変更

4.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」の削除

5.手続き可能な窓口



1.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」記載の申請


住民票に「旧氏」および「旧氏の振り仮名」を記載をすると…

住民票の「旧氏欄」「旧氏の振り仮名欄」に「以前名乗っていた氏(旧氏)」が記載されます。

住民票には以下のように記載されます。
「旧氏」と「旧氏の振り仮名」のどちらか一方だけを記載することはできません。

(例)
氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|オオタ
旧氏|大田

その時の意向により都度旧氏および旧氏の振り仮名の記載をやめることはできません。

その時の意向によって、住民票に記載されている旧氏および旧氏の振り仮名を非表示にすることはできません。
旧氏の記載をされている場合、住民票の写しや印鑑証明書は旧氏を記載したうえで発行いたします。
区外(日本国内)に転出した場合でも旧氏及び旧氏の振り仮名の記載は引き継がれます。

マイナンバーカードに旧氏が記載されます。

旧氏記載をした場合、お持ちのマイナンバーカードの余白欄(水色の部分)に記載した旧氏を印字します。
マイナンバーカード(国外転出者向けカードを除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年5月26日を予定しております。

区から発送する郵便物に旧氏が記載されます。

発送元の取り扱いによりますが、郵送物を送付する場合、以下のような形で宛先の氏名が記載されます。
ご意向によって変更することはできません。

例:郵便物の宛名:品川[大田]花子 様 
  ※[ ]内は旧氏

提出する様々な書類に、旧氏を記入するよう求められる場合があります。

様々な手続きのために書類を記入する際、以下のような形式で、旧氏を含めた氏名の記入を求められる場合があります。

例:品川[大田]花子
  ※[ ]内は旧氏

「旧氏」および「旧氏の振り仮名」記載制度について

総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(別ウィンドウ表示)

総務省「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(別ウィンドウ表示)

必要な持ち物

・本人確認書類(本人確認書類一覧(PDF : 138KB)
 原本をお持ちください。コピーやスクリーンショット等ではお手続きできません。

・最新の氏が記載されている戸籍謄本(発行から3カ月以内)
 従前戸籍欄に併記したい旧氏が記載されている必要があります。
 記載がない場合は、遡って取得をする必要があります。

・「記載したい旧氏の振り仮名(読み方)」を確認できる疎明資料
 原則、原本をご提示いただきます。
 スマートフォンの画面上でのみ確認できる場合は、その画面のコピーの提出が必要です。
 (有効期限切れの物、無効処理がなされた物であっても、疎明資料としては有効とします。)

 例)銀行口座の名義が記載された預金通帳・キャッシュカード、クレジットカード、
   パスポート、戸籍謄抄本(振り仮名記載あり)、ポイントカード、定期券、等

  ※上記疎明資料が何もない場合は、事前に下記お問合せ先へご相談ください。

・代理人が手続きをする場合は、ご本人が書いた委任状が必要です。
 

2.旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載がある方)

住民票の記載事項である旧氏について

住民基本台帳法施行令の改正に伴い、令和7年5月26日以降、住民票に旧氏を記載する際に新たに振り仮名が追記されることとなりました。

通知の郵送

令和7年5月26日より前に住民票に旧氏が記載されている方へ、
「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(以下、通知書といいます)」を発送します。
通知書の発送令和7年7月下旬を予定しています。

旧氏の振り仮名の請求

通知書の記載内容を確認のうえ、⑴・⑵に該当する方は請求を行ってください。

 ⑴通知書に記載の旧氏の振り仮名と異なった振り仮名を記載する方

 ⑵令和8年5月26日より前に、住民票に旧氏の振り仮名の記載を求める方

  ※⑴・⑵に該当しない方は請求の必要はありません。

  ※旧氏の振り仮名について、令和8年5月26日以降、
  通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

なお、令和8年5月26日から、
マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。

請求方法


請求に必要なものを「受付窓口へ持参」または「郵送」にて提出してください。
(郵送費用は自己負担となります。)


郵送で記載の請求をするとき

・請求ができる方
 本人のみ


・請求に必要なもの

 ⑴旧氏の振り仮名記載請求書

 ⑵本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  本人確認書類一覧(PDF : 138KB)

 ⑶旧氏の振り仮名を確認できる資料(預金通帳、キャッシュカード等)
  ※⑶は「通知書に記載の旧氏の振り仮名」と異なった振り仮名を記載する方のみ必要となります。

窓口で記載の請求をするとき

・請求ができる方 

 ⑴本人または法定代理人

 ⑵同じ世帯の方

 ⑶任意代理人の方

 ※親族や同住所の方でも別世帯の場合は任意代理人となり、
  本人からの委任状・任意代理人の本人確認書類が必要です。
  品川区の様式を使用する場合は、その他追記欄に「旧氏の振り仮名記載」とご記入ください。

・請求に必要なもの

 ⑴旧氏の振り仮名記載請求書

 ⑵窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  本人確認書類一覧(PDF : 138KB)

 ⑶旧氏の振り仮名を確認できる資料(預金通帳、キャッシュカード等)
 ※⑶は「通知書に記載の旧氏の振り仮名」と異なった振り仮名を記載する方のみ必要となります。

旧氏の振り仮名記載請求書
 ダウンロード用「旧氏の振り仮名記載請求書」(PDF : 96KB)
お問い合わせ
 TEL 03-3777-1111
 受付時間 平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後4時30分

関連リンク

【総務省サイト】住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(別ウィンドウ表示)

3.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」の変更

住民票等に併記された「旧氏」「旧氏の振り仮名」は、戸籍関連の届出によって姓が変わった場合も引き続き記載され続けます。
氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に限り変更が可能です。下記に例がありますのでご覧ください。

(例)

【養子縁組前】

品川 花子

氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|***
旧氏|***

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【養子縁組後 新しい氏:大田】

大田[品川]花子

氏名|大田 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【婚姻後 新しい氏:目黒】

目黒[品川]花子

氏名|目黒 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

この場合、下記のどちらかの手段を取ることができます。

・[品川]を[大田]に変えて、目黒[大田]花子にする。
 氏名|目黒 花子
 旧氏の振り仮名|オオタ
 旧氏|大田

・[品川]を削除し、目黒 花子にする。
 氏名|目黒 花子
 旧氏の振り仮名|***
 旧氏|***

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

必要な持ち物
・本人確認書類(本人確認書類一覧(PDF : 138KB)
 原本をお持ちください。コピーやスクリーンショット等ではお手続きできません。

・戸籍謄本(発行から3カ月以内)
 従前戸籍欄に「記載したい旧氏」が記載されている必要があります。
 記載がない場合は、遡って取得をする必要があります。

・「記載したい旧氏の振り仮名(読み方)」を確認できる疎明資料
  原則、原本をご提示いただきます。
  スマートフォンの画面上でのみ確認できる場合は、その画面のコピーの提出が必要です。
 (有効期限切れの物、無効処理がなされた物であっても、疎明資料としては有効とします。)

 例)銀行口座の名義が記載された預金通帳・キャッシュカード、クレジットカード、
   パスポート、戸籍謄抄本(振り仮名記載あり)、ポイントカード、定期券、等

  ※上記疎明資料が何もない場合は、事前に下記お問合せ先へご相談ください。

・代理人が手続きをする場合は、ご本人が書いた委任状が必要です。

4.「旧氏」および「旧氏の振り仮名」の削除

申請がない限り併記された旧氏は削除されません。
現在称している氏と旧氏の記載が同一になった場合でも、住民票にそのまま記載され続けるため、ご希望の場合は削除をお願いいたします。

旧氏を削除すると、その削除した旧氏を再度記載することはできません。

(例)
【婚姻前】

品川 花子

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【婚姻後 新しい氏:目黒】

目黒 花子

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【婚姻後 旧氏および旧氏の振り仮名 記載】

目黒[品川]花子

氏名|目黒 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【離婚後 選択した姓:品川】

品川[品川]花子

氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|シナガワ
旧氏|品川

[品川(シナガワ)]は削除の手続きをしないとそのままです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【旧氏および旧氏の振り仮名 削除】

品川 花子

氏名|品川 花子
旧氏の振り仮名|***
旧氏|***

再び[品川]を記載することはできません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
必要な持ち物
・本人確認書類(本人確認書類一覧(PDF : 138KB)
 原本をお持ちください。コピーやスクリーンショット等ではお手続きできません。

※代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。

5.手続き可能な窓口


品川区役所3階 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)のみ

平日:午前8時30分~午後5時
  (火曜日のみ午後7時まで)

日曜:午前8時30分~午後5時(令和7年11月から原則第2・第4日曜のみとなります。)
   一部手続きができない日曜日があります。事前に以下スケジュールをご確認ください。


・システムメンテナンス日または閉庁日のため「×」の日曜日は手続きができません。
・「〇」の日曜日でも持ち物に不足がある、他自治体への確認事項がある場合は手続きができません。
・旧氏記載に関する手続きができるのは区役所のみです。地域センターでは手続きができません。

 ※特設会場:品川区役所 第2庁舎3階 マイナンバーカード特設会場
 ※荏原第一:荏原第一地域センター

令和7年11月
転入/転出/転居/
世帯合併 等
国外転入/旧氏記載 等 マイナンバーカード
(特設会場)
マイナンバーカード
(荏原第一)
2日 × × ×
9日
16日 × × × ×
23日
30日 × × ×
令和7年12月
転入/転出/転居/
世帯合併 等
国外転入/旧氏記載 等 マイナンバーカード
(特設会場)
マイナンバーカード
(荏原第一)
7日 × × ×
14日
21日 × × × ×
28日 × × × ×
令和8年1月
転入/転出/転居/
世帯合併 等
国外転入/旧氏記載 等 マイナンバーカード
(特設会場)
マイナンバーカード
(荏原第一)
4日 × × × ×
11日
18日 × × × ×
25日
令和8年2月
転入/転出/転居/
世帯合併 等
国外転入/旧氏記載 等 マイナンバーカード
(特設会場)
マイナンバーカード
(荏原第一)
1日 × × ×
8日
15日
22日 × × × ×
令和8年3月  ◆引っ越しシーズンのため大変混雑します◆
転入/転出/転居/
世帯合併 等
国外転入/旧氏記載 等 マイナンバーカード
(特設会場)
マイナンバーカード
(荏原第一)
1日 × × ×
8日
15日 × × ×
22日
29日
令和8年4月  ◆引っ越しシーズンのため大変混雑します◆
転入/転出/転居/
世帯合併 等
国外転入/旧氏記載 等 マイナンバーカード
(特設会場)
マイナンバーカード
(荏原第一)
5日
12日
19日 × × × ×
26日


お問合せ
戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625