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外国人住民の登録制度
更新日:令和7年3月17日
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が2012年7月9日に施行されました。
これにより外国人登録制度は廃止され、外国人住民も日本人と同じ住民基本台帳に記載されるとともに、いろいろな手続きや届出の方法が変わりました。
外国人住民の方にも住民票が作られます
・新しい制度では、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることになり、日本人と同じように住民票が作られます。
住民票に記載される方、記載されない方は以下のとおりです。
住民票に記載される外国人 |
1)中長期滞在者(在留カード交付対象者)・・・適法な在留資格を有し、3カ月を超える在留期間が決定された方。 |
2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)・・・入管特例法に定められている特別永住者の方。 |
3)一時庇護許可者または仮滞在許可者・・・入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人。 |
4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者・・・外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
住民票に記載されない外国人 |
1)3カ月以下の在留期間が決定された方。 |
2)短期滞在の在留資格が決定された方。 |
3)外交または公用の在留資格が決定された方。 |
4)その他、法務省令で定めるものに該当する方。 |
5)在留資格を有しない方(不法滞在、オーバーステイなど)。 |
外国人登録法は廃止されました
・2012年(平成24年)7月9日に新しい制度が始まると同時に外国人登録法は廃止され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、各区市町村から国(法務省)へ送付しました。そのため、今まで区役所で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行されません。
・2012年(平成24年)7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録に係る開示については、ご本人が直接法務省に請求してください。
【開示請求の窓口】出入国在留管理庁「出入(帰)国記録に係る開示請求について」(別ウィンドウ表示)
関連サイトなど
住民票に関すること
総務省ホームページ(日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)(別ウィンドウ表示)
在留管理制度や在留カードに関すること
出入国在留管理庁ホームページ(日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)(別ウィンドウ表示)
特別永住者制度に関すること
お問い合わせ
戸籍住民課 住民異動担当
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625