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住民基本台帳の一部の写しの閲覧
更新日:令和6年4月1日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
閲覧できる内容は、現在住民登録がある方のうち、氏名、出生の年月日、男女の別、住所の4項目のみです。世帯の状況については、確認できません。
住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、閲覧できる要件が厳しくなりました。
住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、閲覧できる要件が厳しくなりました。
閲覧できる要件
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められるもの
- 訴訟の提起で実際に訴訟を提起すること、またはしたことを確認できる資料(作成した申立書や受理済の訴状等で閲覧対象者の氏名が記載されていること)の提示があった場合
- マンション管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合(閲覧対象者が居住者として確認できる資料が必要)等
- 申出者の氏名(法人の場合は、その名称および代表者氏名)
- 利用目的の概要
- 閲覧年月日
- 閲覧に係る住民の範囲
申請方法(原則、事前に申請が必要です)
1.閲覧申請は、事前に次の書類の提出により受け付けます。- 閲覧申出書(記載上の注意)
- 誓約書
- 閲覧の目的や必要性を示す具体的資料(調査内容、学術研究については大学・研究所等の責任者による証明書、裁判関係資料、閲覧対象者等)
- 法人については、法人登記または事業所概要、プライバシーポリシーを示す書類
2.区は申出書を審査し、閲覧の可否を1週間程度で申請者に電話で連絡します。あわせて閲覧日の予約を受け付けます。その場で予約ができない場合は、申請者は改めて戸籍住民課証明交付係に電話で連絡し、閲覧日を予約してください。
3.予約した閲覧日当日、戸籍住民課証明交付係に来庁し、職員に声をかけてください。あわせて、閲覧者は次のいずれかの本人確認資料の提示をお願いします。
- 官公署発行の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳等)
- 閲覧者あてに送付した通知書および上記以外の本人確認資料2点(保険証、医療証、年金手帳、社員証、学生証、診察券等)
※1については、閲覧日当日に顔写真と顔の照合をさせていただきます。
手数料
閲覧する住民票が特定されている場合 (個別閲覧) 1件につき 100円
閲覧する住民票が不特定な場合(大量閲覧) 30分につき 3,000円
申請場所
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
電話:03-5742-6659
FAX:03-5709-7625