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住民票の写しの第三者による請求
更新日:令和6年10月1日
住所や世帯主など皆さんの居住関係を記録したものが住民票です。窓口などで交付しているものが「住民票の写し」です。
第三者(※)が請求する場合は次のように行ってください。
※第三者とは「本人および本人と同一世帯の方またはその委任状をお持ちの方」以外の方です。
第三者(※)が請求する場合は次のように行ってください。
※第三者とは「本人および本人と同一世帯の方またはその委任状をお持ちの方」以外の方です。
第三者が請求する場合
注意事項
- 請求の際には、必要な方の氏名・住所が正確に書かれていることが要件となります。 部屋番号付きの住所の場合は部屋番号の記載も必要です。
- 請求理由に関して、「債権保全のため」や「住所の確認のため」のみの利用目的での交付はいたしかねます。住民基本台帳または住民票のどの部分を、どのような目的に利用するかが明らかとなるよう、具体的に記入する必要があります。
- 請求理由によっては交付できないことがあります。ご不明な場合は、個々の状況に応じてご説明させていただきます。
窓口で請求する場合
必要なもの
- 住民票の写し等交付申請書(PDF : 186KB)(郵送請求用とありますが窓口でも使えます)
- 請求する方の本人確認書類*
- 請求理由に応じて、戸籍の証明書など必要な方との関係がわかる資料、契約書の写しなど請求理由がわかる疎明資料(契約書、公正証書、裁判所からの通知書など)。
- 法人によるご請求の場合、申請書に会社名・代表者名・所在地・社印を捺印および担当者名を記入するとともに、法人の本店支店等の所在地確認書類(3か月以内の登記事項証明書やホームページの写しなど)、担当者の社員証または在籍証明書の提示。(代表者名の記載例:代表取締役 〇〇 〇〇、〇〇支店長 〇〇 〇〇など)
*本人確認書類は次の1または2をお持ちください。
- 官公署が発行した写真入りの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証等)(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
- 各種保険証など官公署が発行した写真なしの証明書2点、またはこれら1点と写真付の学生証、社員証等
※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
窓口
区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付) 地図、開庁時間はこちら※行政サービスコーナーでは、請求できませんのでご注意ください。
郵送で請求する場合
以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして返送いたします。
- 住民票の写し等交付申請書(PDF : 186KB)*1
- 請求する方の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証、各種保険証、等)
- 請求理由に応じて、戸籍の証明書など必要な方との関係がわかる資料、契約書の写しなど請求理由がわかる疎明資料(契約書、公正証書、裁判所からの通知書など)。
- 法人によるご請求の場合、申請書に会社名・代表者名・所在地・社印を捺印および担当者名を記入するとともに、法人の本店支店等の所在地確認書類(3か月以内の登記事項証明書やホームページの写しなど)、担当者の社員証のコピーまたは在籍証明書。(代表者名の記載例:代表取締役 〇〇 〇〇、〇〇支店長 〇〇 〇〇など)
- 手数料(1通につき300円の定額小為替(発行6カ月以内のもの)、おつりのないようにお願いします。)*2
- 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒
*1 上記申請書プリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。
- 必要な方の住所、氏名
- 請求する方の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
- 請求理由
- 請求数
- 本籍、続柄記載の有無(第三者請求の場合はプライバシー保護のため、原則として載せられません)
*2 指定受取人名、領収欄は記入しないでください。
※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
請求先
〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所戸籍住民課住民票郵送担当
ご留意ください
電話による請求はできません。
[不正請求事件に対する基本方針について]
偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります。(住民基本台帳法第46条)
また、区では職務上請求を悪用した不正請求に対し、厳格な対応を行うため基本方針を定めています。不正請求の事実が確定した場合、被害者の方へ不正請求の事実を告知します。さらに、所属団体へ法律遵守および再発防止を要請します。
[不正請求事件に対する基本方針について]
偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります。(住民基本台帳法第46条)
また、区では職務上請求を悪用した不正請求に対し、厳格な対応を行うため基本方針を定めています。不正請求の事実が確定した場合、被害者の方へ不正請求の事実を告知します。さらに、所属団体へ法律遵守および再発防止を要請します。
住民票の写しの交付手数料
1通300円
お問い合わせ
郵送請求について
戸籍住民課住民票郵送担当
電話:03-5742-6770
FAX:03-5709-7625
郵送請求以外について
戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
電話:03-5742-6659
FAX:03-5709-7625