社会教育関係団体

更新日:令和6年5月15日

社会教育関係団体登録の見直しについて

令和6年5月15日より社会教育関係者団体登録の見直しを行いました。

主な変更点は下記のとおりです。
  • 電子申請サービスで団体登録や更新等の申請が可能になります。
   品川区電子申請サービスから新規団体登録や、既存の団体の更新/変更の申請手続きができます。
   なお、手続きの種類を問わず、申請者の本人確認書類(写し)データの提出が必要になります。ご注意ください。
   品川区電子申請サービスはこちら(別ウィンドウ表示)
   ※従来どおり窓口での申請もできます。
   ※申請者は団体の会員に限ります。
   ※登録証は従来どおり窓口でのお渡しとなります。
  • 登録の更新手続きが1か月早くできるようになります。
   有効期間の前月の初日以降に更新の手続きが可能です。
   (例)有効期限が令和6年7月31日までの団体は更新手続を令和6年6月1日から受付開始。

  • 令和6年度以降、原則、団体情報を区ホームページにて順次公開します。
   詳細については決まり次第、お知らせします。


「社会教育関係者団体登録のしおり」はこちら(PDF : 2MB)
品川区社会教育関係団体登録申請書兼変更届(WORD : 28KB)
書式見本(役員・会員名簿)(WORD : 19KB)
書式見本(会則)(WORD : 15KB)
書式見本(活動計画書)(WORD : 14KB)
書式見本(収支計画・報告書)(WORD : 15KB)

社会教育関係団体とは

文化芸術・スポーツ・生涯学習等の自主的な活動を行っているグループやサークルなどの団体に対して、その活動を支援するため、文化センターなどの区の施設を有効に利用できるように、社会教育関係団体の登録制度を行っています。

登録団体の基準

  1. 主たる活動費に構成員からの会費等を充て、自主的かつ主体的に運営・活動を行う団体。
    ※講師や指導者が代表者であったり、塾やカルチャースクールのように講師(指導者)が中心となり、月謝(会費)・参加費等を徴収して活動している団体や企業や学校の部活動などの一環として活動を行っている団体は登録できません。
  2. 学習や趣味、スポーツ、レクリエーション等の社会教育に関する活動を、継続的かつ計画的に行うことを目的としている団体。
  3. 営利を目的とした活動や政治・宗教的な活動、あるいは公序良俗に反する活動を行わない団体。
    ※非営利な活動であっても、実費を大きく上回る会費を徴収する場合は、登録できません。
  4. 構成員が5人以上であり、その半数以上が、品川区内に在住・在勤または在学している団体。
    ※家族だけで構成されている団体は登録できません。
    ※同じ活動内容(ジャンル)での重複登録はできません。
  5. 代表者および連絡担当者が必ず品川区内に在住・在勤または在学しており、主たる活動の場が品川区内にある団体。
  6. 少年少女団体は、主に5名以上の小学生または中学生で活動しており、かつ成人である育成者・責任者が3人以上在籍している団体。                                               ただし、育成者・責任者数は構成員数の半数未満となります。
    ※学校の部活動やクラブ活動は登録できません。

 上記内容を含めた登録団体の基準・申請の方法等の詳細に関しては、「社会教育関係団体登録のしおり」を確認ください。
 必要書類は、ダウンロードが可能なほか、下記各施設の窓口にて配布しています。

 文化観光戦略課文化観光戦略担当(区役所第2庁舎6階)
 文化センター(五反田、荏原、東品川、旗の台、南大井)
 総合体育館 
 戸越体育館
 八潮地域センター
 こみゅにてぃぷらざ八潮 

登録申請の方法

「社会教育関係団体登録申請書兼変更届」に必要事項を記入し、いずれかの方法により申請してください。
  1. 窓口での受付
    文化観光戦略課文化観光戦略担当(区役所第2庁舎6階)
    文化センター(五反田、荏原、東品川、旗の台、南大井)
    総合体育館 
    戸越体育館
    八潮地域センター
    こみゅにてぃぷらざ八潮
  2. 電子申請による受付
    品川区電子申請サービスはこちら(別ウィンドウ表示)

添付書類は、以下のとおりです。 
  • 会員名簿
    ※申請書には、全会員の氏名、住所の記入が必要です。
     区内在勤・在学の方は会社名・学校名とその住所を記入してください。
     既存の名簿がある場合は、書式見本にある内容を必ず記入ください。
  • 会則(または規約)、活動計画書、収支報告書(計画書)
    ※詳細は「社会教育関係団体登録のしおり」を確認ください。
  • 登録証郵送用の封筒・切手(※窓口申請をした方で郵送での登録証を受取り希望する方のみ)   

登録証の交付・有効期間

<登録証の交付>

申請に基づいて審査を行い、登録を承認した団体に「品川区社会教育関係団体登録証」を交付します。(申請から交付まで2週間程かかります。)  

登録証の交付は、原則として申請した窓口まで取りに来ていただきます。

審査の際、申請書等の記入内容について、代表者または連絡先の方へ確認の連絡をすることがあります。

<有効期間>

登録証の有効期間は発行の日から2年後の月の末日までです。

有効期間の前月の初日から登録証の更新手続きを受付ます。

更新については、特に連絡はいたしませんので、有効期間を確認のうえ、必要書類をお持ちいただき更新手続をしてください。

※詳細は「社会教育関係者団体登録のしおり」を確認ください。 

使用料の減額・免除対象施設

登録すると次の施設使用料が減額または免除されます。

<5割減額の施設>

  文化センター(音楽ホール、大ホール、温水プール、プラネタリウムならびにこれらと同時に使用する設備は除く)

  区立小・中学校(教室、体育館、格技室、校庭)

  地域センター

  こみゅにてぃぷらざ八潮

  荏原区民センター                       

  心身障害者福祉会館(使用目的に条件あり)

  児童センター

  エコルとごし

<2割5分減額の施設>

  総合体育館(温水プール、ヘルストレーニングルームは除く)

  戸越体育館   

 ※ 少年少女団体の場合は、少年少女の育成活動を支援するため、文化センター、学校、
  八潮地域センター、こみゅにてぃぷらざ八潮に限り使用料が免除されます。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

文化観光戦略課文化観光戦略担当
電話:03-5742-6835~6(直通)
   03-5742-6913
FAX:03-5742-6893

Adode Reader

本ページに掲載されたPDFファイルを表示・印刷するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe® Reader™(無料提供)が必要です。お持ちでない方は、Adobe® Reader™をダウンロードして下さい。