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社会教育関係団体
更新日:令和4年4月1日
社会教育関係団体とは
登録団体の基準
(1)自主的かつ主体的に運営され活動を行う団体。
※ 講師や指導者が代表者であったり、塾やカルチャースクールのように講師(指導者)が中心となり、月謝(会費)・参加費等を徴収して活動している団体や企業等の部活動などの一環として活動を行っている団体は登録できません。
(2)学習や趣味、スポーツ、レクリエーション等の社会教育活動を、継続的かつ計画的に行うことを目的としている団体。
(3)営利を目的とした活動や政治・宗教的な活動、あるいは公序良俗に反する活動を行わない団体。
※ 非営利な活動であっても、会費が著しく高額(概ね月額5,000円以上)である場合は、登録できません。
(4)構成員が5人以上であり、その半数以上が、品川区内に在住・在勤または在学している団体。
※ 家族だけで構成されている団体は登録できません。
※ 同じ活動内容(ジャンル)での重複登録はできません。
(5)代表者および連絡先の方が必ず品川区内に在住・在勤または在学しており、主たる活動の場が品川区内にある団体。
(6)少年少女団体は、小学生や中学生の会員で構成しており、複数(3名以上)の育成者・責任者がいる団体。
※ ただし学校の部活動やクラブ活動は登録できません。
上記内容を含めた登録団体の基準・申請の方法等の詳細に関しては、下記「登録のしおり(社会教育関係団体)」を確認ください。
申請書は、下記「社会教育関係団体登録申請書兼パスワード申請書」よりダウンロードが可能なほか、下記各施設の窓口にて、配布しています。
・ 文化観光課文化振興係(区役所第2庁舎6階)
・ こみゅにてぃぷらざ八潮
・ 各文化センター
・ 総合体育館
・ 戸越体育館
・ 八潮地域センター
「社会教育関係団体のしおり」はこちら(PDF : 428KB)
「社会教育関係団体登録申請書兼パスワード申請書」はこちら(PDF : 376KB)
登録申請の方法
1.「社会教育関係団体登録申請書兼パスワード申請書」に必要事項を記入し、下記区内施設の窓口に申請してください。
・ 文化観光課文化振興係(区役所第2庁舎6階)
・ こみゅにてぃぷらざ八潮
・ 各文化センター
・ 総合体育館
・ 戸越体育館
・ 八潮地域センター
2.添付書類は、以下のとおりです。
(1)全会員の名簿
※ 申請書には、全会員の氏名、住所、電話番号の記入が必要です。
区内在勤・在学の方は会社名・学校名とその住所を記入してください。
既存の名簿がある場合は、申請書にある内容を必ず記入ください。
(2)会則(規約)、活動計画書、収支報告書(計画書)
※詳細は「登録のしおり(社会教育関係団体)」をご覧ください。
(3)登録証を郵送希望される団体の方は、郵送先の住所・氏名を記入し、84円切手を貼った封筒
登録証の交付
申請に基づいて審査を行い、登録を承認した団体に「品川区社会教育関係団体登録証」を交付します。(申請から交付まで2週間程かかります。)
- 登録証の交付は、原則として申請した窓口まで取りに来ていただきます。
- 審査の際、申請書等の記入内容について、代表者または連絡先の方へ確認の連絡をすることがあります。
- 登録証ができた旨の連絡はしておりませんので、お手数ですが、登録証ができているかを電話でご確認ください
登録証の有効期間・更新手続
登録証の有効期間は2年間です。
有効期限の月の1日から登録証の更新手続きを受付ます。
更新については、特に連絡はいたしませんので、有効期限を確認のうえ、申請書、添付書類および登録証をお持ちいただき更新手続をしてください。
使用料の減額・免除対象施設
登録すると次の施設使用料が減額または免除されます。
<5割減額の施設>
・こみゅにてぃぷらざ八潮
・文化センター(音楽ホール、大ホール、温水プール、プラネタリウムならびにこれらと同時に使用する設備は除く)
・区立小・中学校(教室、体育館、格技室、校庭)
・地域センター
・荏原区民センター
・心身障害者福祉会館(使用目的に条件あり)
・児童センター
・エコルとごし ※2022年5月1日オープン
<2割5分減額の施設>
・総合体育館(温水プール、ヘルストレーニングルームは除く)
・戸越体育館
※ 少年少女団体の場合は、少年少女の育成活動を支援するため、こみゅにてぃぷらざ八潮、文化センター、学校、八潮地域センター(他12カ所の地域センターを除く)に限り、使用料が免除されます。
お問い合わせ
文化観光課文化振興係
電話:03-5742-6835~6(直通)
FAX:03-5742-6893