社会教育関係団体

更新日:令和6年5月15日

重要なお知らせ

  • 2025年(令和7年)10月1日提出分より、更新時に必要な書類が変更となります。
   【活動関連書類】
    変更前:活動計画書
    変更後:活動計画書と活動報告書の両方
   【収支関連書類】
    変更前:収支計画書または収支報告書のいずれか
    変更後:収支計画書と収支報告書の両方

   ※上記すべての書類は、直近2年間分の提出が必要です。

  • 2025度(令和7年)以降、原則、団体情報を区ホームページにて順次公開します。
    詳細については決まり次第、お知らせします。

社会教育関係団体制度とは

文化芸術・スポーツ・生涯学習等の自主的な活動を行っているグループやサークルなどの団体に対して、その活動を支援するため文化センターなどの区の施設を有効に利用できるように、社会教育関係団体の登録制度を行っています。

登録団体の基準

  1. 主たる活動費に構成員からの会費等を充て、自主的かつ主体的に運営・活動を行う団体。
  2. 社会教育に関する活動を、継続的かつ計画的に行うことを目的としている団体。
  3. 政治・宗教的な活動、あるいは公序良俗に反する活動を行わない団体。
  4. 構成員が5人以上であり、その半数以上が、品川区内に在住・在勤または在学している団体。
    ※家族だけで構成されている団体は登録できません。
    ※同じ活動内容(ジャンル)での重複登録はできません。
  5. 代表者および連絡担当者の方が必ず品川区内に在住・在勤または在学しており、主たる活動の場が品川区内にある団体。
  6. 少年少女団体は、5人以上の小・中学生かつ3人以上の成人である責任者・育成者で構成されている団体(責任者は高校生を除く)。ただし、責任者・育成者の数は総構成員数の半数未満。主となって活動するのは小・中学生であり、責任者・育成者は指導や見守りの立場に留まります。
 <社会教育関係団体として認められない事例>
  1. 営利を目的とした活動を行っている団体。
  2. 申請内容と活動内容に著しく差異があり、利用実態に合わない団体。
  3. 指導者や講師が中心となって会費を徴収し活動する団体。
  4. 企業や学校の部活動・クラブ活動・サークル等の一環として活動を行っているなど区民に開かれていない団体。
  5. 会員相互の親睦や交流のみが目的となっているなど社会教育活動を行うことが目的となっていない団体。
  6. 会員となる可能性がない不特定の参加者からビジターとして参加費を徴収して活動している団体。
  7. 虚偽の届け出をした場合。

 上記内容を含めた登録団体の基準・申請の方法等の詳細に関しては、「社会教育関係団体のしおり(WORD : 167KB)」を確認ください。

登録申請の方法

「社会教育関係団体登録申請書兼変更届」に必要事項を記入し、いずれかの方法により申請してください。

 <申請受付方法>
  1. 以下、窓口での受付
  • 文化観光戦略課文化観光戦略担当(区役所第2庁舎6階)
  • 文化センター(五反田、荏原、東品川、旗の台、南大井)
  • 総合体育館 
  • 戸越体育館
  • 八潮地域センター
  • こみゅにてぃぷらざ八潮(区民活動交流施設)
  2.電子申請による受付
   品川区電子申請サービスはこちら(別ウィンドウ表示)

 <審査・登録期間について>
  必要な書類がすべて揃った時点で審査を開始します。書類審査には2週間程度かかります。
 申請書の記入内容等について確認の必要が生じた際は、連絡先または代表者の方へ連絡をします。

 <発行・登録証交付について>
  登録証ができた旨の連絡はしていません。お手数ですが登録証ができているかを電話等で確認の上、申請時に指定した窓口でお受取りください。
 登録証の受け取りは、団体の会員に限ります。本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)を持参ください。

 <必要書類> 
 ※詳細は「社会教育関係団体のしおり(WORD : 167KB)」を確認ください。

登録の有効期限・更新手続き

<登録の有効期限・更新手続き>
  登録の有効期限は、発行の日から2年後の月の末日です。更新手続きは、有効期限の前月の初日から受付します。
 (例:2025年4月1日発行の場合、有効期限は2027年4月30日までです。更新は2027年3月1日から受付けます。)
 更新について、特に通知・連絡等を行うことはありません。有効期限を確認のうえ、登録証を添付して手続きを行ってください。

<変更・再発行・退会>
  • 変更手続きが必要なケース
  • 再発行手続きが必要なケース
  • 退会手続きが必要なケース
  ※その他、変更等の手続きが必要か判断できない場合はお問合せください。
  ※更新や変更・再発行・退会の詳細については、「社会教育関係団体のしおり(WORD : 167KB)」を確認ください。

    使用料の減額・免除対象施設

    登録すると次の施設使用料が減額または免除されます。
     <5割減額の施設>
    • 文化センター(音楽ホール、大ホール、温水プール、プラネタリウムならびにこれらと同時に使用する設備は除く)
    • 区立小・中学校、義務教育学校(教室・体育館・格技室・校庭)
    • 各地域センター
    • こみゅにてぃぷらざ八潮(区民活動交流施設)
    • 心身障害者福祉会館(使用目的に条件あり)
    • 各児童センター
    • 荏原区民センター
    • エコルとごし(環境学習交流施設)
     <2割5分減額の施設>
    • 総合体育館(温水プール、トレーニングルームは除く)
    • 戸越体育館   

     ※ 少年少女団体の場合は、少年少女の育成活動を支援するため、文化センター、区立小・中学校、義務教育学校、
      八潮地域センター、こみゅにてぃぷらざ八潮(区民活動交流施設)に限り使用料が免除されます。

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    お問い合わせ

    文化観光戦略課文化観光戦略担当
    電話:03-5742-6835~6(直通)
       03-5742-6913
    FAX:03-5742-6893

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