埋蔵文化財包蔵地とは

更新日:令和2年10月12日

品川区内には、文化財保護法に基づく30ヵ所の遺跡が確認されています。

これらは周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)とよばれ、建造物や美術品等の文化財と同じように国民の共有財産であり、土地に刻まれた文化遺産として考えられています。

 

埋蔵文化財の種類には次のようなものがあります

出土する遺物によって土器・石器・銅鐸・塔墓等の有形文化財や有形の民俗文化財、そして貝塚や住居跡・古墳・城址等、また自然物であっても考古学上の意味をもつもの(貝類・獣骨)や化石・地質鉱物等も含まれます。

 

周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)とは

貝塚や古墳など外形的に判断できるもののほか、伝説、口伝、学問的な調査研究、発掘、表面採集等による他、地域社会において知られている土地をいいます。

埋蔵文化財保護についてのお願い

1. 遺跡およびその周辺で土木・建築工事等を計画されている場合

2. 土木・建築工事中に埋蔵文化財を発見した場合

3. 埋蔵文化財が地表に落ちているのを発見した場合

※埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かの照会は、Faxでも受け付けます。

お問い合わせ

庶務課文化財係
電話:03-5742-6839(直)
FAX:03-5742-6890