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品川区暴力団排除条例を制定
更新日:平成24年7月12日
品川区における暴力団の排除活動を推進し、区民等の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする「品川区暴力団排除条例」が制定され、平成24年7月9日に公布されました。施行日は平成24年10月1日。
本条例では、暴力団と交際しない、恐れない、資金を提供しない、利用しないという4つの基本理念のもと、区および区民等の責務を明らかにしています。
具体的な区の責務として、暴力団の活動を助長し、その運営に資することにならないよう、区が発注するすべての契約から暴力団を排除することや、区が設置する公の施設使用を認めないことなどが定められました。
また、区民には、区が実施する暴力団排除に関する施策に参画、協力することなどが求められています。
本条例の制定をうけ、品川区長を会長とし、区内4警察署長、防犯協会会長らが委員となっている「品川区生活安全協議会」が7月12日(木)に開かれ、この席上で本条例制定の経緯や今後の方向性などが報告されました。
本条例では、暴力団と交際しない、恐れない、資金を提供しない、利用しないという4つの基本理念のもと、区および区民等の責務を明らかにしています。
具体的な区の責務として、暴力団の活動を助長し、その運営に資することにならないよう、区が発注するすべての契約から暴力団を排除することや、区が設置する公の施設使用を認めないことなどが定められました。
また、区民には、区が実施する暴力団排除に関する施策に参画、協力することなどが求められています。
本条例の制定をうけ、品川区長を会長とし、区内4警察署長、防犯協会会長らが委員となっている「品川区生活安全協議会」が7月12日(木)に開かれ、この席上で本条例制定の経緯や今後の方向性などが報告されました。