行政代執行で管理不全空き家のごみを撤去

更新日:平成28年5月17日

行政代執行でごみを撤去
行政代執行開始宣言崩れかかった2階ひさしの確認敷地内の高く積まれたごみを撤去する作業員
品川区は、5月17日(火)、管理不全状態にある空き家(特定空家等)について、行政代執行を行い、敷地内および建物内のごみの撤去に取り掛かりました。

 平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、平成27年5月26日より全面施行されました。また、「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」が平成26年11月25日に成立し、平成28年4月1日から施行されました。このように、法律や条例が整備されたことにより、これまで行政の範囲に及ばなかった事項も執行可能となり、区内初の行政代執行を行ったものです。

 対象となった特定空家等は、旗の台四丁目の木造2階建ての一戸建て住宅。平成18年頃より敷地内および建物内でごみの散乱状況が見られ、近隣からも区に苦情が寄せられていました。前面道路は小学校の通学路に指定されており、外壁が一部崩壊状態でありこのまま放置することは危険な状況でした。
 区ではこれまでに、建物管理者と改善策について話し合いを続けてきましたが、管理者による自主解決が成されませんでした。このような状況の中で、区では管理者に対して「敷地内におけるゴミ等の散乱、山積みの状況を解消すること」「外壁および柱を修復すること」「管理者として適正な管理に努めること」として戒告をしましたが、期日までに履行されなかったために、この日、「敷地内におけるゴミ等の散乱、山積みの状況を解消すること」について行政代執行を行いました。

 午前10時、代執行開始宣言でスタート。従事したのは、職員11人と作業員7人です。「安全を十分に確認して作業を進めるように」との注意事項を受けて、近隣の方が見守る中、敷地内のごみの撤去に取り掛かりました。作業員はヘルメットに防じんマスクを着用して作業にあたりました。建物とブロック塀の間にうず高く積まれたごみの除去を始めると、自転車、空き缶、新聞・雑誌等も出てくる状況でした。可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクル可能資源と分別しての処理です。

 今後、第一段階として約1週間、敷地内および建物内のごみを撤去し、あわせて建物内部の状況確認作業を行い、修復内容の検討に入る予定です。