品川区の空き家等対策

更新日:令和6年4月1日

 空き家、空き地、および空き地等(以下「空き家等」)は維持管理が行き届かないと、倒壊や犯罪、火災、生活環境の悪化など様々な問題を引き起こす可能性があります。区では、空き家等の維持管理が行き届かない状態をあらかじめ予防したり、その解消・再発防止に向けて、以下のとおり日々の業務に取り組んでいます。

品川区空き家等対策計画

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」と「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」に基づき、空き家等に関する総合的かつ計画的な対策を実施するため、平成30年度に「品川区空き家等対策計画」を策定し、令和5年度には計画期間後半に向けた中間見直しを行いました。

条例・パンフレット

 平成27年4月1日、「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」を施行しました。併せて、「空き家等の適正管理等に関するパンフレット」も作成し、空き家等の所有者または管理者に適正管理いただくよう務めております。

 なお、条例で規定している「管理不全状態」や「廃棄物に起因する管理不全状態」には判断基準を設けており、その基準などから総合的に判断し認定しています。

空き家に関するご相談について

   品川区は、区内における空き家および区民が所有する空き家に関する専門的な相談に対応するため、東急株式会社と令和4年4月1日に「品川区空き家専門相談窓口事業の実施に関する協定」を締結しました。

   協定締結に伴い、相続問題(法律)および売却・賃貸(不動産)など専門性の高い相談にも対応できる「空き家専門相談窓口」を開設しました。既存の「空き家ホットライン」と合わせて、ぜひご利用ください。



(1)空き家専門相談窓口



  宅建士、建築士などの資格を持つ相談員が、豊富な知識・経験をもとに、空き家の状況や条件に合わせて、さまざまな対策や活用方法をワンストップでご提案する無料の相談窓口です。

    詳しくはこちら(東急株式会社 住まいと暮らしのコンシェルジュ/別ウィンドウ表示)

 
  <相談事例>
   ・空き家を解体・売却したい。
   ・空き家の維持管理が大変で困っている。
   ・空き家の良い活用方法があれば知りたい。
   ・相続で揉めていて誰に相談すればいいかわからない。 等、空き家に関するご相談全般

  <ご相談方法>
   店舗・電話・メール・オンラインにてご相談いただけます。
     まずはお電話、または住まいと暮らしのコンシェルジュエトモ大井町店HP(別ウィンドウ表示)の専用フォームに必要事項を入力し、お問い合わせください。電話番号:0120-062-109

  <営業時間>
   年中無休で午前10時~午後7時まで(年末年始を除く) 
     ※ただし、営業時間・休業日は変更の可能性があります。詳しくはHPをご確認ください。

 
  <お問い合わせ先>
   東急株式会社 住まいと暮らしのコンシェルジュエトモ大井町店(別ウィンドウ表示)
   所在地:〒140-0014 品川区大井1丁目1-1 エトモ大井町2階
  電話:0120-062-109 FAX:03-3771-2109

 


(2)空き家ホットライン



 平成28年7月11日(月)より、空き家等に関する専用相談窓口である「空き家ホットライン」を開設しております。空き家等でお悩みのことがありましたら、まずはご連絡ください。

 区が業務を委託している株式会社品川都市整備公社がご相談をお受けしたうえで、現地を訪問調査いたします。その結果を受け、対応が必要な空き家等と区が判断した場合は、所有者等に対して、文書や電話等で連絡し改善を求めます。また、必要に応じて、関係団体や専門機関等をご紹介します。


 <お電話でのご相談>
   毎週月曜日~金曜日の午前9時~午後5時まで(祝日および年末年始を除く)
   電話 : 03-3450-4988


 <メール、FAXでのご相談>
   下記に添付されている相談票に記入し、ご相談ください。
   メールアドレス : akiya-hotline@shinagawa-tsk.co.jp   
   FAX : 03-3458-9504

空き家および低未利用土地等に関する税制措置

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」

 国の平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡し、一定の要件に当てはまるときは当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 区では相続した区内の空き家を譲渡し、本特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

 

「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)」

 国の令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除されます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

 区では区内の低未利用土地等を譲渡し、本特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。

 

これらの詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

住宅課 空き家・居住支援担当
  電話 : 03-5742-6777
  FAX : 03-5742-6963

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