不燃化特区支援事業

更新日:令和6年2月9日

不燃化特区支援事業とは

 東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(以下「木密地域」という)が広範に分布しています。
 これらの、木密地域は、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、地域危険度が高く、「首都直下地震による東京の被害想定」においても地震火災など大きな被害が想定されています。また、木密地域では、居住者の高齢化による建替え意欲の低下、敷地が狭小等により建替えが困難、権利関係が複雑で合意形成に時間を要することなどから、改善が進みにくい状況となっています。
 そのため、従来からの取組に加え、特に改善を必要としている地区について、都と区が連携しながら、従来よりも踏み込んだ整備促進策を、重点的・集中的に実施することで、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目的としています。

不燃化特区 事業期間:平成25年度~令和7年度

 品川区では、下記の10地区について不燃化特区の指定を受け、整備プログラムに基づいた防災まちづくりを推進しています。

[東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区]
   整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 2MB)

[補助29号線沿道地区]
   整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 2MB)

[豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区]
   整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 3MB)

[旗の台四丁目・中延五丁目地区]
   整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 2MB)

[戸越二・四・五・六丁目地区]
   整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 2MB)

[西品川一・二・三丁目地区]
   
整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 2MB)

[大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区]
    整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 2MB)

[放射2号線沿道地区]
    整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 808KB)

[補助28号線沿道地区]
    整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 970KB)

[大井二丁目地区]
   
整備プログラム(令和3年3月16日認可)(PDF : 2MB)

不燃化特区支援制度 ※令和7年度末までの期限付きの制度です

 不燃化特区内では、下記の各種支援制度を実施しています。詳細については担当までお気軽にお問合せ下さい。
 ※令和7年度末までの期限付きの制度です。
  
  不燃化特区支援制度パンフレット(PDF : 10MB)(令和5年10月改定)

 ※ケーブルテレビ品川「品川区民チャンネル」にてPR動画を放映中です。
  動画は「品川区公式チャンネル しながわネットTV(YouTube)」からも視聴できます。
  動画視聴はこちらから(別ウィンドウ表示)

[支援制度1] 取壊し・建替えに関するご相談に専門家を派遣します(無料)
   制度内容
    
権利の移転や建替え等に関する相談に対して、弁護士や税理士等の専門家を派遣します(無料)
    ※原則として同一申請者につき、当該年度5回を限度とします。
   専門家派遣の対象者
   
 [支援制度1]の助成対象建築物または、その建築物が存する土地の所有権を有する個人
   派遣可能な専門家
    
弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、不動産コンサルタント、
   ファイナンシャルプランナー、土地区画整理士
  ※派遣まで、一カ月以上かかるため、防災建替え相談窓口もご利用ください。

  [申請書類]
    専門家派遣申請書(第1号様式)(PDF : 90KB)

[支援制度2] 老朽建築物の解体除却費用を助成します
※支援制度1を受けることなく、支援制度2からでも、支援制度をご利用いただけます。
   助成内容
    下記の助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成します。
   助成対象建築物
    不燃化特区内にあること
    次のいずれかに該当するもの

  • 平成17 年3月31 日以前に建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25 日以降に建築された、
    階数が3 以上の建築物および延べ面積が500 平方メートルを超える建築物は除く)
  • 昭和56 年5月31 日以前に建築された軽量鉄骨造建築物
  • 区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物      

   助成金の交付を受けられる方
    
助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業
    ※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、
     区分所有者によって合意された代表者
   助成限度額 ※令和5年7月1日より助成限度額を以下の金額に増額します
    木造:助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大31,000円かつ上限15,500,000円
    軽量鉄骨造:助成対象建築物の床面積1平方メートルあたり最大44,000円かつ上限22,000,000円 
 
  [申請書類] 
    老朽建築物除却支援助成申請書(第1号様式)(PDF : 167KB)
    延焼防止上危険な老朽建築物除却工事着手届(第4号様式)(PDF : 74KB)
    老朽建築物除却支援助成金交付申請書(第6号様式)(PDF : 91KB)
    老朽建築物除却支援助成金交付請求書(第9号様式)(PDF : 63KB)
    口座振替依頼書(PDF : 173KB)

[支援制度3] 引越しにかかる費用を助成します
   助成内容
    老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金(礼金、仲介手数料、権利金)・移転費用・
   家賃(3カ月分)について助成します。
   助成金の交付を受けられる方 ※令和5年4月1日より支援対象を以下のとおり拡充しました
    
品川区の除却支援制度を利用して除却される老朽建築物を申請日より1年以上前から継続して
   使用している建物所有者または賃借人(個人に限る)   
   助成限度額 ※令和4年10月1日より助成限度額を以下の金額に増額しました

対象老朽建築物の使用面積 

転居一時金

家賃

移転費用(1回分)

 30平方メートル未満

262,000円

262,000円

130,000円

 30平方メートル以上60平方メートル未満

315,000円

315,000円

160,000円

 60平方メートル以上

420,000円

420,000円

200,000円

 
 
[申請書類]
    
移転助成対象確認申請書(第1号様式)(PDF : 209KB)
    移転計画書(第2号様式)(PDF : 177KB)
    移転助成金交付申請書(第6号様式)(PDF : 184KB)
    移転助成金交付請求書(第9号様式)(PDF : 70KB)
    口座振替依頼書(PDF : 148KB)

[支援制度4] 耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します
   助成内容
    
老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な費用および
   建築設計費・工事監理費について助成します。
   助成金の交付を受けられる方
    
品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を利用して老朽建築を除却
   した方(中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象)
   助成限度額 ※令和5年5月1日より助成限度額を面積助成額対応表のとおり増額します
   
面積助成額対応表をご覧下さい。
     ⇒面積助成額対応表(PDF : 99KB)
 
  [申請書類]
     
不燃構造化支援助成対象確認申請書(第1号様式)(PDF : 228KB)
     不燃構造化支援助成金交付申請書(第5号様式)(PDF : 154KB)
     不燃構造化支援助成金交付請求書(第8号様式)(PDF : 69KB)
     口座振替依頼書(PDF : 148KB)
 
[支援制度5] 固定資産税・都市計画税の減免が受けられます
 ※減免が受けられる建物の要件は、支援制度1~4の要件とは異なります。

 ※詳細は、品川都税事務所固定資産税班へお問い合わせください。(問合せ番号:03-3774-6677)
   取壊して更地にした場合
    土地に対する固定資産税・都市計画税について5年間、8割の減免が受けられます。
    ※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要があります。
      (申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます)
    耐用年限の3分の2を超過した老朽建築物を、支援制度2の助成制度を活用せずに自費で解体工事される場合でも対象となります。
   解体除却工事契約前に、木密整備推進課に老朽建築物認定申請書をご提出ください。
   添付書類にて判断し、老朽建築物認定認定結果通知書をお渡しいたします。
   除却工事完了後、更地として管理し、固定資産税・都市計画税の減免を受ける際は、改めて木密整備推進課へ更地の適正管理届出書を
   ご提出ください。
   住宅に建替えた場合
    家屋に対する固定資産税・都市計画税について5年間、10割の減免が受けられます。
    ※取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がございます。
      (申請は新築した年の翌々年の2月末まで)

  [申請書類]
    老朽建築物認定申請書(第9号の2様式)(PDF : 268KB)
    更地の適正管理届出書(第10号様式)(PDF : 135KB)  


  [共通申請書類等
    委任状(PDF : 73KB)
     ※共有名義の場合にご利用下さい。
    変更申請(第1号様式)(PDF : 77KB)
     ※申請内容に変更がある場合にご利用下さい。
    老朽建築物除却支援助成金に係る消費税仕入税額控除確認書(PDF : 156KB) 
    不燃構造化支援助成金に係る消費税仕入税額控除確認書(PDF : 155KB)



  不燃化特区支援事業は、以下の要綱に基づいて行われています。   

特定整備路線について(平成24年度~令和7年度)

 東京都では、「東京都不燃化推進特定整備事業」において、災害時に火災や倒壊の危険が高い木密地域の防災性向上を図る都施行の都市計画道路を「特定整備路線」として選定し、整備することとしている。
 平成24年6月及び10月に23区内で28区間、延長約26キロメートルが「特定整備路線」の候補区間として選定され、品川区内では3路線、3区間、延長約5.2キロメートルが選定された。
 また、「特定整備路線」においては、地権者や借家権者など関係権利者の生活再建を支援するための特別な支援策によりきめ細やかなサポートを行っていく。

 品川区は、東京都と連携・協力し事業を進めるとともに、周辺のまちづくりについても地域の皆さんと一緒に考えていきます。


路線名 

箇所 

延長 

所在区 

放射2号線 

西五反田七丁目~荏原二丁目 

約1,200メートル

品川区 

補助28号線

大井三丁目~大井五丁目

約520メートル

品川区 

補助29号線

大崎三丁目~南馬込一丁目(大田区)

約3,490メートル 

品川区、大田区 

品川区内の特定整備路線の位置
お問い合わせ

<不燃化特区地区について>
     品川区木密整備推進課 木密整備担当
     電話:03-5742-6925 FAX:03-5742-6756

<品川区内の特定整備路線について>
   事業全般について
     東京都第二建設事務所工事第一課工務担当
    電話:03-3774-9002
   測量について
    東京都第二建設事務所工事第一課木密測量担当
     電話:03-3774-8120
   特別支援策について
    東京都第二建設事務所用地第二課調整担当
     電話:03-3774-8119